○黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第23号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険地域密着型サービスの適正な運営の確保について審議するため、黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、介護保険地域密着型サービスに関する次の事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス事業所の指定又は指定拒否に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護保険サービス事業者
(3) 医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 識見を有する者
(6) 高知県幡多福祉保健所の職員
(7) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。