○黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第15号
(設置)
第1条 黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業に係る研修者を選考するため、黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業に係る研修者の選考審査をする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) まちづくり推進者
(2) 識見を有する者
(3) 副町長
(4) 教育長
(5) 総務課長
(6) 佐賀支所長
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された年度の年度末までとする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。