○黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金交付要綱
令和元年5月28日
告示第3号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、施設園芸農家の収入増加を図るため、別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う環境制御技術の導入及び実践に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金を受ける事業実施主体)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業実施主体は、次の要件を満たしているものであること。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 事業実施主体及び受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金交付の申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、黒潮町環境制御技術高度化支援事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(3) 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助金額の増額の場合
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額の場合
(3) 受益者の追加の場合
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(支払)
第10条 補助金の支払は、補助金の確定後に、事業実施主体からの黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金請求書(様式第9号)による請求の精算払いとする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、事業実施主体又は受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当しないとき。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」により環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第48号4)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第47号4)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月3日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
内容 | 備考 | |
事業実施主体 | 当該年度に高知県園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱(令和6年2月16日付け5高農イ第626号高知県農業振興部長通知)第5条又は高知県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年5月9日付け高知農政第11号高知県農業振興部長通知)第6条による補助金の交付決定を受けたもので、次の(1)及び(2)に掲げるもの (1) 農業者 (2) 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営会計についての規約があるもの) | |
補助要件 | 1.対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入している又は同時に導入すること。 2.農業者等がSAWACHIの利用登録をしている又は申請中であること。 3.申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続すること。ただし、他圃場で環境データを接続している場合はそれに代えることができる。また、環境測定装置がSAWACHIに対応していない場合は出荷データを接続すること。 4.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。 5.今後10年の営農の意思がある又は後継者等にハウスを継承する意思があること。 | |
補助対象経費 | 園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器のリース導入又は資材等の導入に要する経費。 (1) カーテン資材の導入 (2) 自動開閉装置のリース導入 (3) 環境制御装置のリース導入 ①環境測定装置 ②統合環境制御装置 ③炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。) ④湿度管理装置 ⑤日射比例による自動灌水装置 ⑥ファインバブル発生装置・気体溶解装置 ⑦養液温度管理装置 ⑧環境制御に係る新技術導入に必要な機器類 | ・(3)⑤について露地圃場においては温度制御等による自動灌水を含む。 ・(3)⑧は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められたものに限る。 ・農業用ハウス防災対策事業、園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとする。 ・施工費及びSAWACHIへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費は本事業の補助対象外とする。 |
補助率・補助対象限度額 | 1.補助率 本体価格の10分の1以内。ただし、リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件本体価格から残存価格を減じた本体価格の10分の1以内とする。 2.補助対象限度額 200万円/10a・ 棟 | 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。 |
品目要件 | 対象品目は、高知県の基幹11品目(ナス、ピーマン、シシトウ、キュウリ、ミョウガ、ニラ、トマト、新ショウガ、ハウスミカン、トルコギキョウ及びユリ)及び次の(1)から(3)までに掲げる町の重要品目 (1) 黒潮町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に位置付けられる品目 (2) 農業協同組合の産地振興計画等に位置付けられる品目 (3) 町長が地域の担い手として認定している認定農業者又は認定新規就農者が栽培する品目 |
※ SAWACHIとは、高知県が運用する農業データ連携基盤IoP(Internet of Plants)クラウドをいう。
※ 本事業において環境測定装置とは、温度、湿度、炭酸ガス濃度を継続的に測定し、環境データとして電子的に記録することができ、記録された環境データを外部出力して農業者等がデータ駆動型農業の実践に活用することができるものをいう。
別表第2(第4条、第7条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |