○黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和元年5月28日

告示第3号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、施設園芸農家の収入増加を図るため、別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う環境制御技術の導入及び既存の園芸用ハウスの補強又は被覆資材の高度化等につながると認められる資材導入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助率及び補助対象経費等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助要件、補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金を受ける事業実施主体)

第4条 補助金の交付を受けることができる事業実施主体は、次の要件を満たしているものであること。

(1) 個人の事業実施主体及び農業者の組織する団体が事業実施主体となる場合の受益者(事業実施主体が補助金により整備した装置、機器又は資材を使用して、施設園芸を行う者をいう。以下同じ。)は、補助金の申請年度の前年度に次のからまでのいずれかに該当する特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)を受診している者であること。ただし、補助金の申請年度の前年度に個人の事業実施主体及び受益者が特定健診を受診していない場合は、第9条第1項に規定する実績報告までに受診する者であること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(2) 事業実施主体及び受益者に、次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(3) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(4) 事業実施主体及び受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助金交付の申請)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。

(3) 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第4号の2)及びその他の関係書類を保管し、その期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額の場合

(2) 補助金額の20パーセントを超える減額の場合

(3) 受益者の追加の場合

2 町長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(支払)

第10条 補助金の支払は、補助金の確定後に、事業実施主体からの黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金請求書(様式第9号)による請求の精算払いとする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、事業実施主体又は受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 第4条各号のいずれかに該当しないとき。

(グリーン購入)

第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」により環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月29日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月7日告示第47号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年6月3日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町環境制御技術高度化事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第46号の5)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)


内容

備考

区分

1.ハウス本体の補強又は被覆資材の高度化等に要する資材の導入

2.ハウス内設備及び露地圃場の高度化につながる環境制御装置又は資材の導入


事業実施主体

1.農業公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)

2.農業者

3.農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの。以下同じ。)


補助要件

1.対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入している又は同時に導入すること。

2.農業者等がIoP(InternetofPlants)クラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。

3.申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続すること。ただし、他圃場で環境データを接続している場合はそれに代えることができる。また、環境測定装置がSAWACHIに対応していない場合は出荷データを接続すること。

4.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。

5.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による、農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化を促進する計画(以下「地域計画」という。)の担い手として位置づけられていること又は位置づけられることが確実なこと。


補助対象経費

1.既存の園芸用ハウスの補強又は被覆資材の高度化等につながると認められる資材導入に要する経費

(1) ハウス本体の補強に要する資材(換気扇、防風ネット、骨材、谷樋等)

(2) 被覆資材の高度化(外張り被覆資材、止水シートを含む。)

(3) 内樋の新設

2.園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器又は資材等の導入に要する経費

(1) カーテン資材(高機能遮熱資材を含む。)

(2) 自動開閉装置

(3) 環境制御装置

① 環境測定装置

② 統合環境制御装置

③ 炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。)

④ 湿度管理装置

⑤ 環境データ制御による灌水装置

⑥ ファインバブル発生装置・気体溶解装置

⑦ 養液温度管理装置

⑧ 環境制御に係る新技術導入に必要な機器類

・1.(1)は令和元、2年度高知県農業用ハウス防災対策事業に取り組んだ事業実施主体が申請する場合に限る。

・2.(3)⑤について日射量や土壌水分量に基づく自動制御であること。ただし、露地圃場において土壌水分の測定できる環境測定装置を設置する場合は自動制御に限らない。

・3.(3)⑧は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められたものに限る。

・農業用ハウス防災対策事業、園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとする。

・施工費及びIoPクラウドへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費は本事業の補助対象外とする。

補助率

本体価格の3分の1以内

本体価格の10分の6以内

補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

補助対象限度額

1棟当たり100万円/10a

(補助上限額は1棟当たり33万3,000円/10a)

フッ素樹脂フィルムの高度化(屋根全面張り替え)の場合に限り1棟当たり300万円/10a(補助上限額は1棟当たり100万円/10a。ただし、補助金額は1農業者当たり300万円までとする。)

1圃場当たり200万円/10a

(補助上限額は1圃場当たり120万円/10a)

・1.は「(1)ハウス本体の補強に要する資材の導入」、「(2)被覆資材の高度化」及び「(3)内樋の新設」の合計額を補助対象限度額とする。

・2.は「(1)カーテン資材」、「(2)自動開閉装置」及び「(3)環境制御装置」の合計額を補助対象限度額とする。

※ 本事業において環境測定装置とは、温度、湿度、炭酸ガス濃度を継続的に測定し、環境データとして電子的に記録することができ、記録された環境データを外部出力して農業者等がデータ駆動型農業の実践に活用することができるものをいう。

別表第2(第4条、第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和元年5月28日 告示第3号の2

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年5月28日 告示第3号の2
令和2年5月29日 告示第59号
令和3年4月1日 告示第48号の4
令和4年4月7日 告示第47号の4
令和6年6月3日 告示第62号
令和7年4月1日 告示第46号の5