○黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金交付要綱
令和元年6月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、黒潮町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年黒潮町告示第64号)に定める地域おこし協力隊員又は元地域おこし協力隊員(以下「協力隊員等」という。)が町内で行う起業及び事業承継のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業及び事業承継を支援するとともに、町への定住を促進し、町の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条の2 この告示において、「起業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(3) 事業を営む個人が当該事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。
2 この告示において、「事業承継」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 事業の経営基盤として、経営権、資産及び知的資産を引き継ぎ、その独自の視点で事業及び資源の再価値化と再活性化をめざすこと。
(2) 事業を引き継ごうとする者が、引き継ぐ対象となる事業に係る事業主と民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族関係でないこと。
(3) 引き継ぐ事業について、所得税法第229条に規定する開業の届出が既になされていること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員及び隊員の任期が終了した者であって、町内に住所及び活動の拠点を有するものとする。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、補助金は補助対象者1人について1回に限るものとする。
(1) 町内で起業又は事業承継すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(3) 地域協力隊員の退任後3年以上町に居住し、住所を移さないこと。
(4) 補助金の交付決定の日から5年以上事業を継続すること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(6) 黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が町の活性化に資することを目的として起業又は事業承継をするために必要な経費で、別表に掲げる補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。
(2) 補助金の増額又は減額をしようとするとき。
(3) 補助事業内容を変更しようとするとき。
(実施状況の報告)
第11条 補助事業者は、町長が補助事業の実施状況の報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の補助金の確定通知の後に、補助事業者からの請求により交付するものとする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
2 前項ただし書の規定による概算払は、補助金の交付決定額の70パーセントを上限とする。
4 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、審査を行い、速やかに補助金を交付するものとする。
5 補助事業者は、概算払の方法により補助金の交付を受けた場合は、前条に規定する補助金の確定後に補助金の精算をするものとする。
(補助事業完了後の状況報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間は、当該事業に係る各年度の状況等を、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金事業状況報告書(様式第10号)により、各年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条の2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産、設備、機器又は備品(以下「取得財産等」という。)を補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数を経過した場合又はあらかじめ町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 町長は、前項に規定する取得財産等を補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を一時停止することができる。ただし、災害等のやむを得ない事情によるものとして、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 地域おこし協力隊員の退任後3年未満に、町外に転出したとき。
(3) 補助金の交付決定の日から5年未満で事業を廃止したとき。
(4) 町税等を滞納したとき。
(5) 黒潮町暴力団排除条例第2条第1項第3号に規定する暴力団員等に該当すると認めるとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊退任後1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 地域おこし協力隊退任後1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 地域おこし協力隊退任後2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(1) 補助金交付決定日から1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 補助金交付決定日から1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 補助金交付決定日から2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(4) 補助金交付決定日から3年以上5年未満 補助金の額の100分の25
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、納付済み額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(情報公開)
第20条 町長は、補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第27号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 説明 |
1 建物土地の賃借に要する経費 | (1)店舗等借上費 | ①町内の店舗、事務所及び駐車場の賃借料又は共益費 ②町内の店舗、事務所及び駐車場の借上げに伴う仲介手数料 ③町内の住居兼店舗(事務所)については、店舗(事務所)専有部分に係る賃借料のみ ※上記に係る火災保険料及び地震保険料は補助対象外 ※本人又は親族等が所有する不動産等に係る借上げ費は補助対象外 ※既に建物及び土地を借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料は補助対象外 |
(2)会場借上料 | 販路開拓や広報活動に係る一次的な会場使用に要する経費 | |
2 付帯設備工事及び備品購入に要する経費 | (1)設備費 | ①店舗又は事務所の開設に伴う新築工事、増築工事、改築工事、外装工事及び内装工事の費用 ②機械装置、工具、器具及び備品の調達費用 ③事務所又は店舗内で事業計画書に記載された事業の実施のみに使用する固定電話機等 ④事業計画書に記載された事業のみに利用する特定業務用のソフトウエア ⑤事業計画に記載された事業のみに使用する専用の移動販売又は宅配事業の車両の購入費 ※上記機器、車両等をリース又はレンタルする費用は補助対象とする。 ※不動産購入費は補助対象外 ※既に借料している機器、車両等の交付決定日より前に支払った賃借料は補助対象外 ※車両を購入する場合は、2者以上の見積書を提出すること。 |
(2)解体費及び処分費 | 既存事業の廃止又は集約を伴う場合に、既存事業において使用していた建物、設備機器等を解体するために必要となる経費、器具、備品等を処分するために支払われる経費 ※補助事業期間中に契約を締結し、事業の実施及び支払いが完了すること。 ※消耗品の処分は補助対象外 | |
3 建物及び付帯設備の修繕に要する経費 | 既存事業の廃業を伴う場合、既存事業において借りた土地、建物、設備機器等を既存事業の被承継者へ返却する際に、修理して現状回復するために支払われる経費 ※補助事業期間中に契約を締結し、事業の実施及び支払いが完了すること。 ※自己所有物の修繕費及び現状回復の必要のない賃貸による物件又は設備機器等の修繕費は補助対象外 | |
4 法人登記に要する経費 | 申請書類作成費用及び廃業登記費 | ①補助対象事業の遂行に必要な申請手続きに伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成経費 ②事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成経費 ※交付決定日前に契約又は発注をしたものは補助対象外 |
5 知的財産登録に要する経費 | ①事業計画に記載された事業に必要となる特許権等の取得に要する弁理士費用 ②上記のほか、対象とする経費は、協議により決定する。 ※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了すること。 | |
6 マーケティングに要する経費 | (1)人件費 | 本事業に直接従事する従業員(パート又はアルバイトを含む。)に対する給与(賞与を含む。)及び賃金 ※賃金は、地域別最低賃金以上の賃金であること。 ※本事業に直接従事する従業員であることを確認するため、雇用に関し使用した雇用契約書(労働条件通知書)、出勤簿、賃金台帳等のほか、業務日誌等を提出すること。 ※法人の場合は、代表者及び役員の人件費は補助対象外 ※個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする親族等の人件費は補助対象外 |
(2)旅費 | 事業計画書に記載した事業を実施するため、必要となる国内出張旅費の実費 ※高知県内の宿泊料は補助対象外 | |
(3)マーケティング調査 | ①市場調査費及び調査に要する郵送料の実費 ②調査に必要となる外部人材の費用 ※市場調査の結果を成果物として実績報告書に添付すること。 | |
(4)広報費 | ①事業計画に記載した事業の販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会等出展費用(出展料、送料) ②販路開拓に係る事業説明会開催等の費用 ※事業説明会を開催した場合、事業実績報告書に状況を添付し報告すること。 ※切手、官製はがき等の購入費用は対象外 | |
(5)原材料費 | 試供品及びサンプル品の製作に係る経費として明確に特定できるもの ※主として販売を目的とした原材料費とみなされるものは補助対象外 | |
7 技術指導受入れに要する経費 | (1)謝金 | 事業計画書に記載した事業を実施するために必要となる専門家に支払われる経費 |
(2)費用弁償 | 謝金を支払いした専門家の派遣に要する旅費 |
備考
1 補助対象外となる経費は、上記に定めるもののほか、次のとおりとする。
・求人広告費用
・商品券等の金券
・消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代
・団体等の会費
・飲食、娯楽等の接待費用
・自動車等車両の車検費用
・各種保険料
・訴訟等のための弁護士費用
・本補助事業以外の振込手数料
・代引き手数料
・支払い利息、遅延損害金
・他の事業との明確な区分が困難である経費
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費
2 補助事業者及び補助対象経費に関する提出書類は別に定める。