○黒潮町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱
平成31年3月19日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく健康診査を行うことにより、町民の母子保健の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、健康診査受診時において黒潮町内に住所を有する妊婦及びの乳児(以下「対象者」という。)とする。
(1) 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査受診票(様式第1号)の交付を受けた日から出産までの間で14回とする。ただし、助産所(院)での健康診査を併用する場合には、5回は医療機関での健康診査を受診するものとする。
(2) 生後27日から第6週に達する日の前日までの間の乳児一般健康診査 乳児一般健康診査受診票(様式第2号)による1回
(4) 妊婦精密健康診査 妊婦精密健康診査受診票(様式第3号)が交付されたときの1回
(5) 乳児精密健康診査 乳児精密健康診査受診票(様式第4号)が交付されたときの1回
(受診票の交付)
第4条 町長は、法第15条に規定する妊娠の届出が行われたときには、妊婦に妊婦一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。
2 妊婦一般健康診査により精密検査が必要と認められる妊婦は、町長に妊婦精密健康診査受診票交付申請書(様式第5号)により申請を行い、妊婦精密健康診査受診票の交付を受けるものとする。
3 乳児一般健康診査により精密検査が必要と認められる乳児の保護者は、町長に乳児精密健康診査受診票交付申請書(様式第6号)により申請を行い、乳児精密健康診査受診票の交付を受けるものとする。
(健康診査の実施)
第5条 町長は、健康診査を県内の医療機関及び助産所(院)(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。ただし、妊婦又は乳児が県外に滞在し、委託医療機関で健康診査を受診することが困難な場合には、県外の医療機関及び助産所(院)で実施することができるものとする。
2 町長は前項の委託に関する契約の締結についての権限を高知県知事に委任することができる。
3 妊婦は、委託医療機関で妊婦一般健康診査を受診するときには妊婦一般健康診査受診票を、妊婦精密健康診査を受診するときには妊婦精密健康診査受診票を委託医療機関に提出するものとする。
4 乳児の保護者は、乳児が委託医療機関で乳児一般健康診査を受診するときには乳児一般健康診査受診票を、乳児精密健康診査を受診するときには乳児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査費請求書
(2) 乳児一般健康診査 乳児一般健康診査費請求書
(3) 妊婦精密健康診査 妊婦精密健康診査結果通知書兼請求明細書
(4) 乳児精密健康診査 乳児精密健康診査結果通知書兼請求明細書
2 町長は、前項の請求を受けたときには、審査を行い健康診査に係る負担額を決定し、支払うものとする。
3 町長は、委託医療機関での健康診査(妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査及び助産所(院)での妊婦健康診査を除く。)に係る費用の審査及び支払事務を高知県国民健康保険団体連合会に委託することができる。この場合において、委託に係る契約の締結についての権限を高知県知事に委任することができる。
(委託医療機関以外での受診費用の支払い)
第8条 町長は、対象者が県外の医療機関及び助産所(院)で健康診査を受診した場合には、対象者等からの申請を受けて審査を行い、第3条に規定する回数及び委託契約書の規定により算定した金額を限度として対象者等に健康診査に要した費用を支払うものとする。
(対象者等への支援)
第9条 町長は、健康診査を実施するに当たっては、必要に応じて関係機関と連携を図り、対象者等に対し保健指導等を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日告示第20号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。