○黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱
平成29年6月5日
告示第70号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として国が定める森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱第3の1の地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業者は、次の表に定めるとおりとする。
補助事業 | 補助事業者 |
黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業 | 地域協議会 |
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の申請をするに当たっては、各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者及び事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(6) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林水産大臣が別に定める期間内)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 補助事業者等が前号の規定より町長の承認を得て財産の処分をした場合は、当該事業に要した補助金の全部又は一部を町に納付すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、町長に協議すること。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方又は間接補助事業者としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 補助事業者は、事業実施主体への補助金の交付に当たっては、事業実施主体に対して前項各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助金額の増減
(2) 事業内容の変更
(3) 経費の配分の変更
2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ年度黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 町長が補助の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに年度黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、年度黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金返還申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の返還を求めるものとする。
4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。
6 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに年度黒潮町森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)を町長に提出し、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(1) 補助事業者又は事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反した場合
(2) 実施要領別紙3第8の1の(1)又は(2)に該当する場合
(3) 補助事業者(事業実施主体を含む。)が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められた場合
2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業者又は補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
区分 | 事業実施主体の事業内容及び補助対象経費 | 補助率等 | 備考 |
事業費 | (1) 事業内容 事業実施主体が行う実施要領別紙3に規定する事業のうち、実施要領別紙3の第4(2)イに規定する種類の資機材・施設の整備を除く事業 (2) 補助対象経費 事業実施主体が(1)の事業内容を実施するための次に掲げる経費 ①賃金 ②報償費 ③旅費 ④需用費 ⑤役務費 ⑥委託料 ⑦使用料及び賃借料 | 別表第3に定めるとおり | (注) 食糧費及び賄材料費については、補助対象外とする。 |
別表第3(第4条関係)
種類 | 国の交付単価 | 町の補助率又は補助単価 |
①活動推進費 | 1事業実施主体当たり112,500円(初年度のみ) | 国の交付単価の6分の1以内 |
②地域環境保全タイプ (里山林保全) | 1ha当たり120,000円 | 国の交付単価の6分の1以内 |
③地域環境保全タイプ (侵入竹除去・竹林整備) | 1ha当たり285,000円 | 国の交付単価の6分の1以内 |
④森林資源利用タイプ | 1ha当たり120,000円 | 国の交付単価の6分の1以内 |
⑤森林機能強化タイプ | 1m当たり800円 | 1m当たり100円以内 |
⑥教育・研修活動タイプ | 1回当たり38,000円(12回456,000円を上限とする。) | 1回当たり6,000円以内(12回72,000円を上限とする。) |
別表第4(第6条、第7条、第12条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |