○黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱
平成29年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 高知県の実施する令和6年度高知県経営支援融資制度要綱(令和6年3月27日付け5高経支第955号高知県商工労働部経営支援課長通知)6に規定する安心実現のための高知県緊急融資(経営力強化保証を除く。)を受ける中小企業者及び令和6年度高知県特別融資制度要綱(令和6年3月27日付け5高経支第955号高知県商工労働部経営支援課長通知)2に規定する産業振興計画推進融資及び同要綱7に規定する創業者等応援融資(以下これらの融資を「対象融資」という。)を受ける中小企業者等が、高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受ける場合において負担すべき保証料に対し、協会へ補給金を交付することにより、町内の中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。
(補給金の交付対象者)
第3条 補給金の交付の対象となる者は、協会とする。
2 補給金の交付の対象となる融資は、対象融資の貸付日において1中小企業者等につき次に掲げる融資とする。
(1) 安心実現のための高知県緊急融資の残高と第6条の規定により補給金の利用の申請をする安心実現のための高知県緊急融資の融資額の合計額が1,000万円以内の融資
(2) 産業振興計画推進融資の残高と第6条の規定により補給金の利用の申請をする産業振興計画推進融資の融資額の合計額が1,000万円以内の融資
(3) 創業者等応援融資の残高と第6条の規定により補給金の利用申請をする創業者等応援融資の融資額の合計額が500万円以内の融資
3 補給金の交付期間は、令和6年度高知県中小企業等融資制度大綱(令和6年3月27日付け5高経支第955号高知県商工労働部経営支援課長通知)別表第1に定める対象融資の償還期間を限度とする。
(補給金を利用できる者)
第5条 補給金を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関(以下「協定金融機関」という。)のうち、町内を担当している支店からの対象融資であること。ただし、借換えの場合は、償還が2分の1以上に達している対象融資を同じ対象融資へ借換えた場合に限る。
(2) 協会の信用保証を受ける対象融資であること。
(3) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人
(4) 経営の支援等について、黒潮町中小企業者等経営支援会議(黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第1条の規定により設置されたものをいう。)からの指示及び指導を受けることを了承した者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(6) 別表に掲げるいずれの場合にも該当しない者
(1) 黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金明細書(様式第2号)
(2) 黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金に関する同意書(様式第3号)
(3) 協会への信用保証委託申込書の写し
(4) 前条第1号ただし書の借換えの場合は、対象融資による借換え前の対象融資の償還が2分の1以上に達していることが分かる取扱金融機関の証明
(5) その他町長が必要とする書類
2 商工会長は、利用申請書の受付を行う場合には、融資限度総額及び1中小企業者等当たりの限度額について、適切な管理を行うものとする。
3 商工会長は、利用申請書を受理したときは速やかに審査を行い、町長に提出するものとする。
4 町長は、利用申請書を受理したときは速やかに審査を行い、補給金の利用の承認の可否について決定し、黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金利用申請決定通知書(様式第4号)により商工会長を通して申請者に通知するものとする。
6 第4項に規定する利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる書類をその利用申請書に係る対象融資の契約の日から10日以内に商工会長を通して町長へ提出するものとする。
(1) 対象融資の契約書の写し又は対象融資の貸付けがなされたことが分かる書類の写し
(2) 協会が発行した信用保証決定のお知らせの写し
(補給金の利用承認の条件)
第7条 町長は、補給金の利用の承認をする場合において、利用者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、その写しにより速やかに商工会長へ通知するものとする。
(保証料補給契約)
第9条 保証料の補給は、町と協会との間で締結する保証料補給契約書に基づいて行うものとする。
(補給金の計算方法)
第11条 補給金の計算方法は、第9条に規定する保証料補給契約書により中小企業者等の負担すべき制度保証料又は割引保証料を、協会が中小企業者等へ請求しなかった額を限度とし、協会が定めた保証料徴収規程及び保証料計算徴収及び管理細則の例によるほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補給金の計算は、個別保証ごとに融資別及び年度別に行うこと。
(2) 補給金の計算は、令和4年度の対象融資は県補給要綱別表第15に規定する保証料率(以下「制度保証料率」という。)により行うこと。ただし、協会の自己努力による保証料の引下げがあった場合は、その保証料率(以下「割引保証料率」という。)により行うこと。
(3) 代位弁済を行った場合は、代位弁済日の翌日から最終償還予定日までの補給金は、代位弁済を行わなかった場合に交付申請することができた金額を、代位弁済日の属する補給金申請対象期間の申請月に一括して交付申請することができること。
(4) 補給金の申請月に交付申請することができる補給金の額は、次条各号に定める申請対象期間に係る補給金の額とすること。
(5) 端数処理の関係上各補給金申請対象期間の交付申請額の累計が交付申請可能保証料総額と一致しない場合は、最終申請対象期間に調整を行うこと。
(補給金の交付申請)
第12条 協会は、補給金の交付を受けようとするときは、次に掲げる申請対象期間に係る補給金ごとに、当該申請対象期間の末日の属する月の翌月に、黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認める場合は、当該申請対象期間に係る申請に含めることができなかった補給金の額は、次期の申請対象期間に含めて申請することができる。
(1) 第1期 前年度2月1日から前年度3月31日まで
(2) 第2期 4月1日から8月31日まで
(3) 第3期 9月1日から1月31日まで
2 町長は、補給金の交付の決定に際し、この要綱及び規則の規定を遵守することを条件として付するものとする。
(過払金の精算)
第14条 町長は、既に交付した補給金の違算、保証条件変更時の変更実行報告及び保証期間内の繰上完済時の完済報告等の協定金融機関からの報告遅延により過払いとなった金額があるときは、協会が次期の交付申請で過払いとなった金額を控除して申請することにより、過払金の精算を行うものとする。ただし、過払金の精算が翌年度以後になるときは、協会に対し過払いとなった金額の返還を命じるものとする。
(補給金の交付)
第15条 町長は、第13条第1項の規定により補給金の交付を決定したときは、その決定をした日から30日以内に補給金を交付するものとする。
(保証の解除等)
第16条 協会は、第6条第5項に規定する通知のあった融資の使途が融資の目的に違反すると認めるときは、町長と協議の上、その融資の全部又は一部について保証の解除を行わなければならない。
3 町長は、協会が第1項の保証の解除を行ったときは、その解除をした融資について、その解除以後の補給金の交付はしないものとする。
(補給金の打切り等)
第17条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、協会に対する補給金の交付を打ち切り、又は補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
(2) 補給金を目的以外に使用したとき。
(3) 第9条の保証料補給契約書の条項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補給金の交付の決定の内容その他この要綱に違反したとき。
(補給金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補給金の交付の決定を取り消した場合において、補給金のその取消しに係る部分に関し、既に補給金を交付しているときは、期限を定めて協会にその返還をさせるものとする。
(報告等)
第19条 町長は、補給金の適正な執行を確保するために必要な限度において、協会に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
2 協会は、前項の規定により書類の提出若しくは報告を求められたとき、又は必要な調査を町長が行うときは、これに協力しなければならない。
(整備保管)
第20条 協会は、補給金の経理について他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補給金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 商工会長は、補給金に係る書類を補給金の交付期間が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
3 利用者は、補給金に係る書類を補給金の交付期間が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報の開示)
第21条 補給金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に貸付けが実行された対象融資から適用する。
附則(平成29年4月10日告示第53号2)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、平成30年度高知県経営支援融資制度要綱及び平成30年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、平成29年度高知県経営支援融資制度要綱及び平成29年度高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、平成31年度高知県経営支援融資制度要綱及び平成31年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、平成30年度までの高知県経営支援融資制度要綱及び高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号2)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、令和2年度高知県経営支援融資制度要綱及び令和2年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和元年度までの高知県経営支援融資制度要綱及び高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条及び第4条第3項の規定は、令和4年度高知県経営支援融資制度要綱及び令和4年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和3年度までの高知県経営支援融資制度要綱及び高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月21日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第2条及び第4条第3項の規定は、令和5年度高知県経営支援融資制度要綱及び令和5年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和4年度までの高知県経営支援融資制度要綱及び高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行しする。
(適用区分)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業保証料補給金交付要綱の規定は、令和6年度高知県経営支援融資制度要綱及び令和6年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和5年度までの高知県経営支援融資制度要綱及び高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |