○黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱
平成29年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 高知県の実施する令和6年度高知県特別融資制度要綱(令和6年3月27日付け5高経支第955号高知県商工労働部経営支援課長通知)2に規定する産業振興計画推進融資(以下「対象融資」という。)を受けた場合に、対象融資にかかる利子に対し、予算の範囲内において補給金を交付することにより、町内の中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。
(補給金の対象)
第3条 補給金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関のうち、町内を担当している支店からの対象融資。ただし、借換えの場合は、償還が2分の1以上に達している対象融資を対象融資へ借換えた場合に限る。
(2) 高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受けている対象融資であること。
(3) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人
(4) 黒潮町中小企業者等経営支援会議(黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第1条の規定により設置されたものをいう。以下「支援会議」という。)から指導を受け黒潮町中小企業者等経営支援事業 事業計画書(様式第1号)を作成した者
(5) 補給金の交付の決定を受けた後は、支援会議からの指示に従い前号で作成した事業計画の進捗状況を報告するとともに、経営の支援等について支援会議からの指示及び指導を受けることを了承した者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(7) 別表に掲げるいずれの場合にも該当しない者
(補給金)
第4条 補給金は、対象融資につき1,000万円を限度として算定した額を交付するものとする。
2 補給金は、対象融資の残高に対し年1.0パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。ただし、対象融資の利率が年1.0パーセント未満の場合には、その利子の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、対象融資の償還の遅延に伴って生じた対象融資の残高の増額分は、補給金の対象としない。
4 補給金の額は、利子の支払ごとに算出し、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額を補給金の額とする。
(補給金の交付対象期間)
第5条 補給金の交付対象期間は、第3条第1号に規定する対象融資の貸付けがあった日から令和6年度高知県中小企業等融資制度大綱(令和6年3月27日付け5高経支第955号高知県商工労働部経営支援課長通知)別表第1に定める対象融資の償還期間までとする。
(申請ごとの補給金の算定期間)
第6条 申請ごとの補給金の算定期間は、次条第1項に規定する申請を黒潮町商工会長(以下「商工会長」という。)が受理した月の初日から当該年度の3月31日までに支払った利子の算定期間とする。ただし、商工会長の申請の受理が、対象融資の貸付けが実行された日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までになされたときは、対象融資の貸付けが実行された日から当該年度の3月31日までに支払った利子の算定期間を補給金の算定期間とする。
(補給金の交付申請等)
第7条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次の書類を添え、商工会長に提出するものとする。
(1) 黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金(変更)明細書(様式第3号)
(2) 黒潮町中小企業者等経営支援事業 事業計画書
(3) 町税等滞納調査及び通知に関する同意書(様式第4号)
(4) 対象融資実行金融機関が発行した償還予定表の写し
(5) その他町長が必要とする書類
2 商工会長は、申請者が申請書を作成することについて、対象融資実行金融機関と連携し適切な指導を行うものとする。
3 商工会長は、申請書の受付を行う場合には、融資限度総額及び1事業所当たりの限度額について、適切な管理を行うものとする。
4 商工会長は、申請書を受理したときは審査を行い、速やかに町長に提出するものとする。
(補給金の交付決定)
第8条 町長は、補給金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補給金を交付すべきものと認めるときは、補給金の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
2 町長は、前項本文の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補給金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補給金の交付の決定をすることができる。
(補給金の交付条件)
第9条 町長は、補給金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補給金の交付決定を受けた事業(以下「補給事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補給事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(2) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(補給金の決定通知)
第10条 町長は、補給金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により、商工会長を通して申請者に通知するものとする。
2 商工会長は、前項の取下届出書を受理したときは内容を確認し、速やかに町長に提出するものとする。
3 第1項に規定する交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補給金の交付決定はなかったものとみなす。
(補給金の変更申請)
第12条 補給事業者は、補給事業の全部又は一部について、変更の承認を受けようとするときは、黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付変更承認申請書(様式第7号。以下「変更承認申請書」という。)に変更申請の根拠となる書類を添えて、商工会長へ提出するものとする。
2 商工会長は、変更承認申請書を受理したときは審査を行い、町長に提出するものとする。
3 町長は、変更承認申請書を受理したときは、当該変更承認申請書の審査を行い、補給金の変更交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金変更交付決定通知書(様式第8号)により、商工会長を通して補給事業者に通知するものとする。
(補給金の交付の停止)
第13条 町長は、補給事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の交付を停止することができる。
(1) 廃業したとき。
(2) 代表者死亡その他の理由により、事業継承者が不明のとき。
(3) 協会が代位弁済を行ったとき。この場合おいて、当該年度分の交付を停止する。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(実績報告)
第14条 補給事業者は、補給事業が完了したときは、黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金実績報告書(様式第9号)に対象融資実行金融機関が発行する当該補給事業実施期間の利子支払証明書又はそれに代わる証拠書類を添えて、補給事業終了後10日以内又は補給金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに商工会長を通して町長に報告しなければならない。
2 商工会長は、前項の報告を受けたときは審査を行い、補給事業終了後10日以内又は補給金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告するものとする。
(補給金の交付)
第16条 補給金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。
(書類の保存)
第17条 補給事業者は、この補給金に係る書類を補給事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
2 商工会長は、この補給金に係る書類を補給事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(補給金の返還等)
第18条 町長は、補給事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補給金の交付の決定を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補給金交付を受けたとき。
(2) この要綱及び規則の規定に違反をしたとき。
(情報の開示)
第19条 補給金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に貸付けが実行された対象融資から適用する。
(1) 黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の一部を改正する告示(平成30年黒潮町告示第49号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年度高知県特別融資制度要綱による融資
(2) 黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の一部を改正する告示(平成31年黒潮町告示第29号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成30年度高知県特別融資制度要綱による融資
(3) 黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の一部を改正する告示(令和2年黒潮町告示第37号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成31年度高知県特別融資制度要綱による融資
附則(平成29年4月3日告示第51号2)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、平成30年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、平成29年度高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、平成31年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、平成30年度までの高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、令和2年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和元年度までの高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月16日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条及び第5条の規定は、令和4年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和3年度までの高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月21日告示第50号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第2条及び第5条の規定は、令和5年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和4年度までの高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱の規定は、令和6年度高知県特別融資制度要綱による融資から適用し、令和5年度までの高知県特別融資制度要綱による融資については、なお従前の例による。
別表(第3条、第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |