○黒潮町ふるさと納税返礼品の審査に関する要綱
平成29年6月16日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、町にふるさと納税をした寄附者に贈呈する返礼品(以下「返礼品」という。)の審査を行うことにより、適正な返礼品を贈呈し、ふるさと納税の推進及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(返礼品事業者及び返礼品)
第2条 返礼品を提供する事業者(以下「事業者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 返礼品の適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
カ 黒潮町水道事業の給水に関する条例(平成18年黒潮町条例第181号)に規定する水道料金
ク 黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号)に規定する加入金及び使用料
ケ 黒潮町宮川奨学資金貸与条例(平成18年黒潮町条例第240号)に規定する奨学金の償還金
コ 黒潮町学校給食センターの管理運営に関する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第14号)に規定する学校給食費
サ 大方町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年大方町条例第5号)及び佐賀町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年佐賀町条例第26号)に規定する住宅新築資金等貸付金の償還金
(3) 別表に該当しない者
2 返礼品は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 町産の原材料を使用又は町内で生産、加工若しくはサービスを提供するもの
(2) 県内の他の市町村と連携し、共通の返礼品とするもの
(1) 金銭類似性の高いもの
(2) 資産性の高いもの
(3) 国が定める返礼品等の基準(平成31年4月1日総務省告示第179号)に該当しないもの
(4) その他町の返礼品にふさわしくないもの
3 事業者は、提案書及び会社概要に、第1項に規定する内容以外に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第6条 町長は、事業者又は返礼品の承認に疑義が生じた場合は、その内容を審査し、承認を取消すことができる。
(審査会)
第7条 町長は、事業者及び返礼品について審査するため、黒潮町ふるさと納税返礼品審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第8条 審査会は、返礼品に係る次の事項について審査する。
(1) 事業者の承認
(2) 返礼品の承認
(組織)
第9条 第7条の審査会は、副町長、総務課長、産業推進室長、農業振興課長及び海洋森林課長の職にある者をもって組織する。
(会長)
第10条 会長は、副町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した会員が会長の職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、会員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、産業推進室において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第28号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号3)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |