○黒潮町請負契約の入札に係る積算疑義申立手続に関する要領
平成29年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する事業に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下これらを「入札」という。)の透明性及び公平性を確保するため、入札参加者が、当該入札に係る事業の積算内容の確認及び当該積算内容に関する疑義申立てを行う場合の手続について必要な事項を定めるものとする。
(疑義申立ての対象となる入札)
第2条 町長は、町が発注する設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む金額とする。)5,000万円以上の事業に係る入札及び施行実績が少ない事業(5,000万円未満の事業も含む。)で積算に関し疑義が生じる可能性の高い事業に係る入札(落札候補者が決定しなかった場合の入札を除く。以下同じ。)を疑義申立ての対象とするものとする。ただし、緊急を要するとき、又は疑義申立てを受ける必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、開札直後に入札参加者から疑義等の申出を受けた場合において、町長が認めるものは、疑義申立ての対象とすることができる。
3 前2項の規定により事業に係る入札を疑義申立ての対象としたときは、開札後に入札参加者に対して、当該疑義申立ての回答を完了するまで落札者の決定を保留する旨を宣言し、かつ、後日落札者を決定した上、その内容を入札参加者に対して通知することを告げて入札を終了するものとする。
(疑義申立ての期間)
第3条 町長は、前条第1項の規定により疑義申立ての対象とした事業に係る入札(以下「疑義申立対象入札」という。)に関し、当該疑義申立対象入札の開札日の翌日(当該日が黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項の町の休日であるときは、直近に到来する町の休日以外の日)から起算して3日間を疑義申立ての期間として設定するものとする。
2 町長は、当該疑義申立対象入札に係る全ての入札参加者が疑義申立てを行わない旨の意向を町長に示したときは、前項の期間を短縮することができる。
(疑義申立ての内容)
第4条 疑義申立ては、当該疑義申立対象入札に係る公表された設計書について、金額入り設計書(金額及び数量が記載された設計書をいう。以下同じ。)を確認しなければ判明し得ない積算上の疑義(以下「積算疑義」という。)について行われるものとする。
2 前項の積算疑義には、次に掲げるものを含まないものとする。
(1) 当該疑義申立対象入札前に質問を行い確認すべきもの
(2) 積算疑義が特定できないもの
(3) 積算システムに起因するもの
(4) 当該疑義申立対象入札に直接関係のないもの
(1) 指名通知書の写し
(2) 会社の身分証明書等
3 町長は、金額入り設計書閲覧請求書の提出があった場合は、入札参加者(前項のただし書の者を含む。)であることを確認の上、金額入り設計書を閲覧させることができる。この場合において、複写又は電子データ等により提供を求められたときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 紙媒体 金額入り設計書を紙に複写して提供するものとし、入札参加者が複写に要した実費相当分を負担すること。
(2) 電子媒体 金額入り設計書の電子データを電子媒体に複写して提供するものとし、入札参加者が確認後は速やかにその電子媒体を返却すること。
2 入札担当課長及び当該疑義申立対象入札の事業担当課長は、当該疑義申立てをした入札参加者に対し、申立書の内容についての聞き取りを行うことができる。
(疑義申立対象入札の取扱い)
第7条 疑義申立対象入札の取扱いは、前条第1項の規定による回答結果に基づき、次に掲げるとおりとする。
(1) 積算内容に誤りがなかったとき 当該疑義申立対象入札を有効であるものとし、当該疑義申立対象入札に係る落札者を決定する。
(2) 積算内容に誤りがあったとき 次に掲げるとおりとする。
ア 落札候補者に変更が生じたとき 当該疑義申立対象入札を無効とする。
イ 落札候補者に変更が生じない場合で、当該落札候補者が契約の締結を希望するとき 当該疑義申立対象入札を有効とし、当該落札候補者の落札金額で契約を締結し、後日、発注者と受注者とで協議の上、設計誤りを補正し、変更契約を締結する。この場合において、落札候補者が複数いるときは、全ての落札候補者が契約の締結を希望する場合に限り、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじ引きにより落札者を決定する。
ウ 落札候補者に変更が生じない場合で、落札候補者が契約の締結を希望しないとき 入札を無効とする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第90号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。