○黒潮町新生児聴覚検査実施要綱
平成29年3月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児期の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じるため、黒潮町新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、黒潮町(以下「町」という。)とする。ただし町は、事業の実施を関係機関の協力を得て行うものとする。
(検査対象者)
第3条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の対象者(以下「検査対象者」という。)は、町内に住所を有する産婦の新生児とする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町内に転入したときは、当該届出者又は妊婦に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(検査機関)
第5条 町長は、検査を高知県内の分娩を取り扱う医療機関に委託して行うものとする。
(受診の手続き)
第6条 検査対象者の保護者は、検査対象者が検査を受けようとするときは、次に掲げる書類を、前条の町長が委託した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に提出しなければならない。
(1) 受診票
(2) 新生児聴覚検査(きこえの検査)申込書兼同意書(様式第2号)
2 実施医療機関は、検査対象者の保護者から前項に規定する書類の提出があったときは、検査対象者に対して検査を行うものとする。
(検査の実施方法等)
第7条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)により実施する。
2 検査の回数は、原則1回とする。ただし、当該検査の結果により再度の検査(以下「再検査」という。)を要する場合は、検査対象者は実施医療機関に新生児聴覚検査受診票(様式第3号)を提出し再検査を受けるものとする。
3 検査対象者は、実施医療機関において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。
4 前項の規定に関わらず、特別な事情により入院中に検査を実施できないときは、検査対象者は、1歳の誕生日の前日までのできるだけ早い時期に、実施医療機関において検査を受けるものとする。
5 再検査の結果により精密な検査(以下「精密検査」という。)を要する場合は、実施医療機関は、検査対象者を、精密検査を行うことができる医療機関に紹介し、かつ、その旨を町に連絡するものとする。
(検査の費用負担)
第8条 町長は、前条第2項に規定する検査に要する費用(以下「検査費用」という。)全額を公費で負担する。
2 検査費用の額は、実施医療機関との委託契約により定めた金額とする。
(検査費用の審査及び支払)
第9条 町長は、検査費用に係る審査及び支払に関する事務を高知県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託して行うものとする。
(保護者への支援)
第10条 この事業を実施するに当たっては、町は、必要に応じて関係機関と連携を図り、検査対象者及びその保護者に対し保健指導等を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日以後に出生した検査対象者に適用する。
(経過措置)
2 町長は、この告示の施行前に母子健康手帳の交付を受けており、平成29年4月1日以後に出産予定の妊婦に対して、受診票を交付する。
附則(令和6年8月23日告示第71号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。