○黒潮町特定空家等判定委員会設置要綱
平成29年3月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、特定空家等の認定及び措置を行うに当たり、その効率的、効果的な実施を図るため、処分方針や判断基準その他必要な事項について審議するとともに、関係各課の調整を行うため、黒潮町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次の各号に該当する事項について審議する。
(1) 特定空家等の認定及び措置の方針に関する事項
(2) 判定委員会で審議し、又は報告する案件の基準に関する事項
(3) 判定委員会の運営に関する事項
(4) その他空家等対策の推進に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、所管する職員に会議の出席を委任することができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(特定空家等の判断基準)
第7条 判定委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等に該当するか否かを判断するものとする。
(庶務)
第8条 判定委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
役職 | 所属 |
委員長 | まちづくり課長 |
副委員長 | 企画調整室長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 情報防災課長 |
委員 | 住民課長 |
委員 | 建設課長 |