○黒潮町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成28年5月6日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、町が実施する予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関等において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部の償還払をすることにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病で、町が実施し、又は町がその費用の一部若しくは全部を負担し、若しくは助成する予防接種とする。

(対象者)

第3条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により県外に一時的に居住する者

(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者

(3) その他町長が認める者

(予防接種依頼書の申請及び交付)

第4条 対象者が県外で予防接種を希望する場合には、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、対象者に対し、接種を希望する市町村又は医療機関宛ての予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(償還払の額)

第5条 第2条に規定するA類疾病の予防接種の償還払の額は、予防接種に実際に要した費用(以下「予防接種費用」という。)又は接種日の属する年度の高知県市町村保健衛生職員協議会の定めた高知県広域化予防接種委託料の額のうちいずれか少ない額とする。

2 第2条に規定するB類疾病の予防接種の償還払の額は、前項の額から県内において予防接種を受ける際に町が予防接種者に負担を求める実費の徴収額を差し引いた額とする。

(償還払の交付申請)

第6条 償還払を受けようとする対象者は、予防接種を接種した日の翌日から起算して1年以内に、予防接種費用償還払交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 予診票の原本又は写し

(2) 予防接種費用の領収書(予防接種の種類及び接種日の分かるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(償還払の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定による審査の結果、償還払の決定をしたときは予防接種費用償還払交付決定通知書(様式第4号)により、償還払をしないことを決定したときは予防接種費用償還払交付却下通知書(様式第5号)により速やかにその決定の内容を対象者に通知するものとする。

(償還払の変更等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者があるときは、償還払の交付決定を変更し、又は取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し既に償還払がされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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黒潮町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成28年5月6日 告示第45号

(平成28年5月6日施行)