○黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱
平成28年2月8日
告示第15号
黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱(平成18年黒潮町告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、農林産物を有害鳥獣から保護し、生産所得の向上を図り、住民生活の安定に資することを目的とする。
(報償金交付事業の期間)
第2条 黒潮町有害鳥獣対策報償金(以下「報償金」という。)の交付事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、狩猟期間に捕獲したものは対象外とする。
(報奨金の対象者)
第2条の2 報奨金の交付を受ける者は、黒潮町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成18年黒潮町告示第39号。以下「要領」という。)第3に規定する鳥獣の捕獲の許可を受けた者とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第27号3)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号14)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
対象有害鳥獣 | 報償金額 | 捕獲確認 |
イノシシ | 5,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、尾 |
シカ | 10,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、尾 |
野猿 | 30,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、両耳、尾 |
ハクビシン | 2,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、尾 |
カラス | 1,000円/羽 | 捕獲鳥獣の全体写真、クチバシ |
タヌキ | 2,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、尾 |
アナグマ | 2,000円/頭 | 捕獲鳥獣の全体写真、尾 |