○黒潮町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年10月5日
告示第51号
黒潮町多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年黒潮町告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付目的及び交付対象事業)
第2条 町は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき実施する別表第1に掲げる交付対象事業の経費に対し予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金の対象経費及び交付金の額)
第3条 交付対象事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付金の交付の対象者)
第4条 交付金の交付の対象となる者は、国実施要綱第5の1に掲げる広域活動組織又は活動組織(以下「事業実施主体」という。)とする。
(交付金の交付の申請)
第5条 事業実施主体は、交付金の交付を受けようとするときは、黒潮町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(交付金の変更承認の申請)
第7条 事業実施主体は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、黒潮町多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付対象事業の中止又は廃止)
第8条 事業実施主体は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ黒潮町多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、交付金の交付を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備等)
第12条 事業実施主体は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、交付対象事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(1) 事業実施主体が、国実施要綱、国実施要領、規則又はこの告示の規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施主体が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業実施主体が、交付金に関して不正その他の不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の返還)
第14条 事業実施主体は、交付金の返還を行う場合は、速やかに黒潮町多面的機能支払交付金返還申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(グリーン購入)
第15条 事業実施主体は、交付対象事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 交付対象事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月27日から適用する。
(経過措置)
3 この告示の制定による、改正前の黒潮町多面的機能支払交付金交付要綱(以下「旧交付要綱」という。)の規定により交付対象となった事業における、旧交付要綱第12条から第14条まで及び第16条の規定については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月15日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月20日告示第9号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第61号2)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
交付対象事業 | 経費の内容 | 交付金の額 |
1 農地維持支払交付金 | 国実施要綱別紙1の第4に定める対象活動に係る経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 事業実施主体ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表1及び付表2に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
2 資源向上支払交付金(共同) | 国実施要綱別紙2の第4の1に定める地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 事業実施主体ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表3、付表4及び付表5に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 ③ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、①の対象面積に付表6に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
3 資源向上支払交付金(長寿命化) | 国実施要綱別紙2の第4の2に定める施設の長寿命化のための活動に係る経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。ただし、平成28年度以降に事業計画の認定を受ける事業実施主体のうち、国実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない事業実施主体の交付金上限額は、次により算定した金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た金額のいずれか小さい金額とする。 ① 事業実施主体ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表7又は付表8に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
4 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | 国実施要綱別紙2の第4の3に定める事業実施主体(組織の広域化・体制強化)が行い、かつ、国実施要綱別紙2の第4、第4の1及び2に定める活動に係る経費 | 交付金の額は、事業実施主体ごとの付表9又は付表10に定める単価とする。 |
付表1 基本単価
地目 | 単価(10a当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 250円 |
付表2 加算単価(小規模集落支援)
地目 | 単価(10a当たり) |
田 | 1,000円 |
畑 | 600円 |
草地 | 80円 |
付表3 基本単価
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)には取り組まない事業実施主体 | 田 | 2,400円 |
畑 | 1,440円 | |
草地 | 240円 | |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)にも取り組む事業実施主体又は共同活動を5年間以上実施した事業実施主体 | 田 | 1,800円 |
畑 | 1,080円 | |
草地 | 180円 |
備考 共同活動を5年間以上実施した事業実施主体とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した事業実施主体とする。
付表4 加算単価(多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援)
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)には取り組まない事業実施主体 | 田 | 400円 |
畑 | 240円 | |
草地 | 40円 | |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)にも取り組む事業実施主体又は共同活動を5年間以上実施した事業実施主体 | 田 | 300円 |
畑 | 180円 | |
草地 | 30円 |
備考 共同活動を5年間以上実施した事業実施主体とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した事業実施主体とする。
付表5 加算単価(農村協動力の深化に向けた活動への支援)
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)には取り組まない事業実施主体 | 田 | 400円 |
畑 | 240円 | |
草地 | 40円 | |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)にも取り組む事業実施主体又は共同活動を5年間以上実施した事業実施主体 | 田 | 300円 |
畑 | 180円 | |
草地 | 30円 |
備考 共同活動を5年間以上実施した事業実施主体とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した事業実施主体とする。
付表6 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)には取り組まない事業実施主体 | 田 | 2,000円 |
畑 | 1,200円 | |
草地 | 200円 | |
資源向上活動(共同)に係る取組を行う事業実施主体のうち、資源向上活動(長寿命化)にも取り組む事業実施主体又は共同活動を5年間以上実施した事業実施主体 | 田 | 1,500円 |
畑 | 900円 | |
草地 | 150円 |
備考 共同活動を5年間以上実施した事業実施主体とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した事業実施主体とする。
付表7 交付単価
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
平成27年度までに事業計画の認定を受けた事業実施主体及び平成28年度以降に事業計画の認定を受ける事業実施主体のうち、国実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たす事業実施主体又は直営施工を実施する事業実施主体 | 田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 400円 |
付表8 交付単価
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
平成28年度以降に事業計画の認定を受ける事業実施主体のうち、国実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない事業実施主体 | 田 | 3,666円 |
畑 | 1,666円 | |
草地 | 333円 |
付表9 基本単価
区分 | 1事業実施主体当たり単価 | |
広域活動組織を設立した事業実施主体(組織の広域化・体制強化) (生産条件が不利な農用地等が存在する場合) | 3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 4万円 |
200ha以上1,000ha未満 | 8万円 | |
1,000ha以上 | 16万円 | |
広域活動組織を設立した事業実施主体(組織の広域化・体制強化) (生産条件が不利な農用地等が存在しない場合) | 200ha以上1,000ha未満 | 8万円 |
1,000ha以上 | 16万円 |
備考 生産条件が不利な農用地とは、事業計画の対象とする区域の対象農用地が国実施要領第1の4の(9)の特定農山村地域、指定棚田地域、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域とする。
付表10 基本単価
区分 | 1事業実施主体当たり単価 |
特定非営利活動法人化した事業実施主体(組織の広域化・体制強化) | 8万円 |
別表第2(第6条、第13条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。