○黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第10号5
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、本町農業の柱である施設園芸農業の一層の振興を図るため、園芸用ハウス等の整備を行う農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)に対し、事業を行う場合に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助申請者の要件)
第2条の2 補助金の交付を受けようとする事業実施主体及び受益者は、次に掲げる要件を満たしている者であることとする。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町園芸用ハウス整備事業実施計画の承認及び同事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の採択基準)
第5条 町長は、補助事業の採択をするときは高知県園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱(平成27年3月20日26高産地第407号高知県農業振興部長通知)第5条別記「高知県園芸用ハウス整備事業採択基準」により審査するものとする。
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第3号)及びその他の関係書類を保管すること。
(7) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、前条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 施工業者の選定に当たっては、5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとすること。なお、入札終了後は速やかにその結果を黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金入札結果報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならないこと。
(11) 補助金の交付の決定を受けた補助事業で同一の事業実施主体が複数のハウス整備を行う場合は、その複数のハウス建設工事を一括して入札すること。
(12) 事業実施主体は、園芸用ハウスを設置する農地の所有者と当該園芸用ハウスの利用者が異なる場合は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならないこと。
(13) 事業の的確な推進を図るため、農業振興センター、町及び農業協同組合により地域事業推進協議会を設立し、経営計画及び実施計画の妥当性を審査するとともに、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとすること。
(14) 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むこと。
(1) 受益者を変更する場合
(2) 実施計画に変更がある場合(軽微な変更は除く。)
(3) 個別事業(調書単位)の補助金を増額する場合
(4) 補助事業全体の補助金を20パーセント又は500,000円を超えて減額する場合
(5) 調書を削除する場合
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書の提出に当たって、同項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 事業実施主体は、工事及び検査が完了したハウスについて補助金の概算払を受けようとするときは、黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第11条 事業実施主体は、天災地変により、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号。以下「繰越申請書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の繰越申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により事業実施主体に対して通知するものとする。
(利用契約)
第12条 事業実施主体が補助対象に係る利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。
2 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等を賃貸契約により農業者に利用させる(以下「利用農業者」という。)場合は、その利用契約について、事業実施主体が契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに黒潮町園芸用ハウス整備事業利用契約報告書(様式第11号)により町長に提出しなければならない。
4 町長は、受益者に対して経営状況についての証拠書類を提出させることができる。
(災害の報告)
第14条 事業実施主体は、補助事業により設置したハウス等が、処分制限期間内に災害を受けたときは、直ちに黒潮町園芸用ハウス災害報告書(様式第15号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体が第6条各号のいずれかに該当すると町長が認めたとき。
(グリーン購入)
第16条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第48号2)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の2第2号ただし書に違反したときの第15条に規定する補助金の交付の決定の取消し又は返還は、平成31年度の補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第32号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条の2、第3条、第13条関係)
事業区分 | 1 研修区分 | 2 新規就農区分 | 3 高度化区分 | 4 流動化区分 | |
研修のみ | 研修のれん分け | ||||
事業実施主体 | 農業協同組合出資型法人、町農業公社、農業協同組合 | 同左、指導農業士 | 農業協同組合 | 町担い手育成総合支援協議会 農業協同組合又は経営体 | |
受益者 (生産法人を含む) | 次のいずれかに該当する者 ・新規就農が確実と見込まれる者 ・就農開始から5年以内の者 ・新たに施設園芸に参入する者。ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合を除く。 ・法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む。) | 次のいずれかに該当する者 ・就農開始から5年を経過しており、規模拡大により経営発展を図る農業者 ・既存ハウスの高度化により、生産性の向上を図る農業者 | 他人が所有又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは継続利用すること。 | ||
簿記記帳を行う農業者であること。 | |||||
補助対象要件 | 次の全てに該当すること。 ・野菜、果樹又は花卉の栽培を目的とする施設(育苗、機械室等を除く。)であること。 ・ハウス本体の処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。 ・園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ、当該当施設の処分制限期間において加入を継続すること。 ・農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドラインに準拠した高知県版GAP基準書(平成29年高知県農業振興部策定)に定められた取り組みを行うこと。 ・ハウス内の環境を測定、制御する機器を導入すること(雨よけ施設の場合はハウス内の環境を制御する機器を導入すること。)。 | ||||
重油ボイラーで加温する場合は、次のいずれかに該当すること。 ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。 ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外)。 | |||||
・独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設であること。 ・産地の基幹品目又は市町村が振興する品目の研修を行うこと。 | ・独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設であること。 指導農業士が事業実施主体の場合は、次の全てを補助事業者が確認していること。 ・独立自営を目指す者を受け入れることが見込まれていること。 ・その者が就農する際、当該ハウスがのれん分けされること。 | 法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む)の場合は、次の全てに該当すること。 ・新たに整備する面積が10a以上のハウス等の面積であること。 ・実績報告までに法人化が完了していること。 ・常時雇用1名以上の増加を伴うこと。 | ・既存ハウスを取り壊す場合は、次の全てに該当すること。 ・耐用年数を経過したハウスであること。 ・既存ハウスと同等以上の機能を有するハウスであること。 ・既存面積と同等以上のハウス等の整備であること。 | 受益戸数が3戸以上であること。ただし、産地の基幹品目又は町が振興する品目で町長が必要と認めるときは、この限りでない。 | |
補助対象経費 | 次の施設及び設備に要する経費 ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓など) ・附帯施設(換気設備、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置、中長期的展張フィルムなど)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備及び防油堤を含む。) | ||||
・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費及び運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む。) | ・解体費、運搬費及び施工費(全て面積区分のみ) | ||||
補助対象限度額 | ・新設ハウス:1,200万円/10a ・中古ハウス:550万円/10a ・サポートハウス:施設及び設備に要する経費 | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a ・中古ハウス:550万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a | ・550万円/10a |
次の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 ・循環式殺菌処理装置:230万円/棟 ・養液栽培設備、重油代替暖房機(ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー):300万円/10a ・中長期展張フィルム:100万円/10a ・流出防止装置付燃料タンク:140万円/基 | |||||
補助対象事業費に対する補助率 | ・新設ハウス:5/6以内 ・中古ハウス:12/15以内 ・サポートハウス:新設6/6以内 中古4/4以内 | ・新設ハウス:12/15以内 ・中古ハウス:12/15以内 | ・12/15以内 | ・7/12以内 | ・2/4以内(受益者が新規就農区分該当者の場合は、12/15以内) |
・流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 ・サポートハウス:中古4/4以内 | ・流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 | ||||
町補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |