○黒潮町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用することができるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、黒潮町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に関する基準)
第3条 一のセンターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(協議会が第1号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)