○黒潮町要保護及び準要保護児童・生徒に対する就学援助費要綱

平成25年3月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、黒潮町立の小学校若しくは中学校に在学する児童若しくは生徒又は町内に居住する児童、生徒若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)のうち、経済的理由によって、就学困難と認められる児童、生徒又は就学予定者の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。)に町が行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象となる者は、黒潮町立の小学校若しくは中学校に在学する児童若しくは生徒又は町内に居住する児童、生徒若しくは就学予定者のうち、経済的理由によって、就学困難と認められる児童、生徒又は就学予定者の保護者で、要保護者及びこれに準ずる程度に困窮していると黒潮町教育委員会(以下「委員会」という。)が認める準要保護者とする。

(要保護者)

第3条 要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第1項に規定する者をいう。

(準要保護者)

第4条 準要保護者とは、現に援助を必要と認められる要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 申請年度に係る収入額(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める収入額をいう。以下同じ。)が需要額(同条の規定により文部科学大臣が定める需要額をいう。以下同じ。)の1.3倍以下の者。この場合において、4月及び5月の申請においては、前年度の住民税の課税の基礎となった収入額により算定するものとする。

(2) 災害を受けたために学用品費等の経費負担が因難と認められる者

(援助の方法)

第5条 就学援助は、金銭の給付をもって行う。

(援助する費目)

第6条 就学援助は、次に掲げる費目とする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 新入学児童・生徒学用品費

(6) 新入学準備金

(7) 医療費

(8) 学校給食費

(9) 新入学生徒被服費

(就学援助の対象学年、認定区分及び支給額)

第7条 前条に規定する就学援助費の費目の対象学年及び認定区分は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、新入学準備金は、新入学をする年の2月1日に町内に居住する就学予定者の保護者(保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。)に限り支給するものとし、新入学準備金の支給を受けた保護者には、同じ理由による新入学児童・生徒学用品費は支給しない。

2 前条に規定する就学援助費の費目の対象学年及び支給額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 年度の途中で認定された者の学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費の支給額は、前項の規定にかかわらず年額を12箇月で除して得た額(少数第1位を四捨五入した額とする。)に、認定月数を乗じて得た額とする。ただし、転入により認定された者は、次の事項を考慮して算定した額とする。

(1) 転入前の市町村で新入学準備金の支給を受けている者 転入前の市町村で新入学準備金の支給を受けた月を新入学児童・生徒学用品費の支給に相当する月とみなした月の新入学児童・生徒学用品費は、支給しない。

(2) 転入前の市町村で学用品費、通学用品費又は新入学児童・生徒学用品費の支給を受けている者 転入前の市町村で当該費目の支給を受けた月は、支給しない。

(3) 転入前の市町村で宿泊を伴わない校外活動費又は宿泊を伴う校外活動費の支給を受けている者 前項に規定する当該費目の支給額から転入前の市町村で受けたそれぞれの費目の支給額を減じた額を支給の上限とする。

(申請)

第8条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度別に定める期日までに、要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費申請書(様式第1号)によりその児童又は生徒の在学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、委員会に申請しなければならない。ただし、就学予定者(次年度小学校に入学する者に限る。)のおる保護者については、委員会が定める期日までに要保護及び準要保護就学予定者・児童・生徒就学援助費申請書(様式第2号)により委員会に申請しなければならない。

2 学校長は、在学している児童及び生徒に係る前項の申請があったときには、当該児童及び生徒の認否についての所見を当該申請書に付さなければならない。

(認定)

第9条 委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の審査を行うに当たり必要があるときは、申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。また、民生・児童委員等に意見を求めることができる。

3 委員会は、第1項の規定により認定の可否を決定したときは、要保護・準要保護の認定について(様式第3号)により速やかに申請者に通知しなければならない。

(認定の時期)

第10条 毎年度3月末日までに翌年度の認定に係る認定申請書類の提出があった場合は、認定年月日を翌年度の4月1日とする。ただし、新入学児童又は生徒については、当該年度の4月末日までに認定申請書類の提出があった場合は、認定年月日を当該年度の4月1日とする。

2 転入、災害、生活保護の廃止等により年度の途中において認定申請書類の提出があった場合は、その都度前条第1項の規定により認定の可否を決定するものとする。

(認定の期間)

第11条 認定の期間は、申請した月から当該年度末の間で、委員会が認める期間とする。

(支給の方法)

第12条 就学援助費は、援助対象者に口座振込の方法により支給する。ただし、委員会が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第7号の医療費は、医療機関に直接支払うことができる。

3 第6条第9号の新入学生徒被服費の支給については、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被服費請求書(様式第3号の2)

(2) 制服の購入を証する書類

(辞退の届出)

第13条 第9条第1項の規定による認定を受けた者が就学援助を辞退しようとするときは、辞退届(様式第4号)により学校長を経由して委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第14条 委員会は、第9条第1項の規定による認定を受けた者が偽りその他不正の手段により就学援助を受けたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の取消しをしたときは、就学援助費認定取消通知書(様式第5号)により学校長を経由して保護者に通知しなければならない。

(就学援助の返還)

第15条 委員会は、第9条第1項の規定による認定を受けた者が偽りその他不正の手段により就学援助を受けた場合において、既に就学援助費の給付がなされているときは、就学援助費の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日より施行する。

(令和5年3月30日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第7条関係)

費目

対象学年

認定区分

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

学用品費

小学校・中学校 全学年





通学用品費

小学校・中学校 1年生以外





校外活動費

小学校・中学校 全学年





修学旅行費

小学校・中学校 実施する学年



新入学児童・生徒学用品費

小学校・中学校 1年生





新入学準備金

次年度の小学校・中学校 1年生





医療費

小学校・中学校 全学年






学校給食費

小学校・中学校 全学年





新入学生徒被服費

小学校 6年生(翌年度中学校 1年生)







備考

1 認定区分の欄の括弧書き数字は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する要保護者で、黒潮町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、保護法第12条の規定による生活扶助によって入学準備金の支給を受けている者

(2) 町内に居住する要保護者で、黒潮町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(3) 町内に居住する要保護者で、町外の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、保護法第12条の規定による生活扶助によって入学準備金の支給を受けている者

(4) 町内に居住する要保護者で、町外の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(5) 町内に居住する準要保護者で、黒潮町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者

(6) 町内に居住する準要保護者で、町外の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者

(7) 他の市町村に居住する保護法第12条の規定による生活扶助によって入学準備金の支給を受けている要保護者で、黒潮町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者

(8) 他の市町村に居住する準要保護者で、黒潮町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者

2 認定区分欄の○は認定する費目、△は選択により認定する費目とする。

別表第2(第7条関係)

費目

対象学年

支給額

学用品費

小学校 全学年

11,630円(年額)

中学校 全学年

22,730円(年額)

通学用品費

小学校 2年生から6年生まで

2,270円(年額)

中学校 2年生から3年生まで

2,270円(年額)

宿泊を伴わない校外活動費

小学校 全学年

必要経費(年額1,600円を上限)

中学校 全学年

必要経費(年額2,310円を上限)

宿泊を伴う校外活動費

小学校 全学年

必要経費(年額3,690円を上限)

中学校 全学年

必要経費(年額6,210円を上限)

修学旅行費

小学校・中学校 実施する学年

必要経費の全額

新入学児童・生徒学用品費

小学校 1年生

54,060円(年額)

中学校 1年生

63,000円(年額)

新入学準備金

次年度の小学校 1年生

54,060円(年額)

次年度の中学校 1年生

63,000円(年額)

医療費

小学校・中学校 全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費の自己負担分

学校給食費

小学校・中学校 全学年

必要経費の全額

新入学生徒被服費

小学校 6年生(翌年度 中学校 1年生)

必要経費(40,000円を上限とする。)

備考 新入学準備金を支給した場合において、支給した新入学準備金と当該支給した年の新入学児童・生徒学用品費に差額が生じた場合は、その差額を新入学児童・生徒学用品費として支給するものとする。

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黒潮町要保護及び準要保護児童・生徒に対する就学援助費要綱

平成25年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会告示第1号
平成27年4月1日 教育委員会告示第1号
平成28年3月29日 教育委員会告示第2号
平成29年3月24日 教育委員会告示第3号
平成30年3月29日 教育委員会告示第3号
平成30年12月28日 教育委員会告示第5号
平成31年4月1日 教育委員会告示第1号
令和2年3月30日 教育委員会告示第2号
令和2年12月22日 教育委員会告示第3号
令和5年3月30日 教育委員会告示第1号