○黒潮町郷土芸能保存育成費補助金交付要綱
平成24年1月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、地域の文化の振興を図るため、伝承される郷土芸能の振興、保存及び育成並びに後継者の養成等を行う団体等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の対象経費は、伝承される郷土芸能の振興、保存及び育成並びに後継者の養成等に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)ごとに4万円を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(申請の手続)
第3条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第7条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 事業の実施が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金を受給したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。