○黒潮町木質資源利用促進事業費補助金交付要綱
平成26年4月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町木質資源利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、森林資源を活かした循環型社会の形成、新たな産業及び雇用の創出、2050年カーボンニュートラルの実現並びに2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、木質バイオマスエネルギーの地域循環利用の促進を図るため、合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金等交付要綱(平成28年1月20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知)、木材産業国際競争力強化対策実施要領(平成28年1月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知)、木材産業国際競争力強化対策実施要領の運用について(平成28年1月20日付け27林整計第238号林野庁長官通知)、木質バイオマス利用促進対策のうち木質バイオマス燃料品質向上施設整備交付金事業実施要領(令和3年1月28日付け2林政利第127号林野庁長官通知)、木質バイオマス利用促進対策のうち木質バイオマス燃料品質向上施設整備交付金事業実施要領の運用について(令和3年1月28日付け2林政利第128号林野庁長官通知)、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)等に基づき、別表第1に掲げる補助事業者が事業を行うために要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付を受けるもの)
第2条の2 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する補助事業者とする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 高知県税の滞納がないこと。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(4) 別表第5に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町木質資源利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者は、第1項の申請に当たって、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第1号の2)
(2) 町税等の納付状況調査に関する同意書(様式第1号の3)
(3) 納期限の到来した高知県税について滞納のないことを証するもの(高知県税事務所で発行する全税目の納税証明書)ただし、高知県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書
(4) 高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことの誓約及び高知県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する同意する誓約書兼同意書(様式第1号の4)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則及び要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳及びその他必要な関係書類を保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従がって、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。))に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間並びに大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間及び中古機械にあっては、高知県木質資源利用促進事業事務取扱要領(令和2年3月24日付け元高木産第436号林業振興・環境部長通知)第2の1の(1)の③ウの期間(以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従がって当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公共の用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事情による場合は、この限りではない。
(8) 補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。
(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第5いずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(1) 補助金額の増加
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 完了予定日の変更(補助金事業が予定の期間内に完成しない場合)
3 町長は、変更承認申請書の審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に対して通知するものとする。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町木質資源利用促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日告示第80号2)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
メニュー(事業) | 事業種目(工種)又は事業内容 | 補助事業者 |
1 木質バイオマス利用施設等整備 | 木質バイオマスエネルギー利用施設整備(木質バイオマスエネルギー利用施設装置) | 森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者その他町長が認めるもので、町内に事業所を有し、原則として県内に法人登記をしているもの |
木質バイオマス加工流通施設等整備(木質バイオマス供給施設装置、木質バイオマスエネルギー供給用機械、未利用間伐材等活用機械) | ||
2 熱利用原木確保緊急対策 | 熱利用向け木質燃料製造用の原木仕入れコスト支援 | 町内の熱利用向け木質燃料を製造する県内の事業者 |
3 木質バイオマス利用コスト支援 | 燃焼灰回収等コスト支援 | 森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、一部事務組合、社会福祉法人、特定非営利活動法人、PFI事業者、民間事業者その他町長が認めるもの |
4 地域脱酸素移行・再エネ推進 | 木質バイオマス熱利用設備 | 森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者、園芸用ハウス等の木質バイオマスボイラー等を所有しようとする者及び団体、その他町長が認めるもの |
別表第2(第3条関係)
メニュー | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |||
(別表第1の補助事業者ごと) | |||||||
A | B | 地域内エコシステムの構築に資する取組(注3)あり | 地域内エコシステムの構築に資する取組(注3)なし | ||||
1 木質バイオマス利用施設等整備 | 木質バイオマスエネルギー利用施設等の整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。 | 木質バイオマスエネルギー利用施設装置(注1) | ①1台当たりの能力が30万kcal/h未満の施設園芸用ボイラー施設 3分の2以内 ②上記以外のボイラー及び施設 2分の1以内 | ①1台当たりの能力が30万kcal/h未満の施設園芸用ボイラー施設 3分の2以内 ②上記以外のボイラー及び施設(補助対象事業費別に区分) (ア)6,000万円未満 2分の1以内 ※ただし、補助金額は2,000万円を上限とする。 (イ)6,000万円以上 3分の1以内 | |||
燃料貯蔵庫 | 棟 | m2 | |||||
燃料投入施設 | 式 | ||||||
木質資源利用ボイラー | 台 | ||||||
木質バイオマス | 式 | ||||||
発電施設(注2) | |||||||
受電施設 | 式 | ||||||
吸収冷凍機 | 式 | ||||||
熱交換器 | 式 | ||||||
熱利用配管 | 式 | ||||||
管理棟 | 棟 | m2 | |||||
作業用建物 | 棟 | m2 | |||||
その他(※具体名) | ― | ||||||
木質バイオマス供給施設装置 | 2分の1以内 ※(注4)に該当する場合、補助対象事業費別に区分 (ア)6,000万円未満 2分の1以内 ※ただし、補助金額は2,000万円を上限とする。 (イ)6,000万円以上 3分の1以内 | 3分の1以内 ※(注4)に該当する場合、下記(ア)(イ)へ区分 (ア)地域活用要件(「自家消費型・地域消費型」又は「地域一体型」)を満たした発電所への供給を主たる目的とする場合 3分の1以内 (イ)(ア)以外100分の15以内 | 1万kw以上の発電所向け施設は対象外 | ||||
剥皮施設 | 式 | ||||||
異物除去機 | 台 | ||||||
磁選機 | 台 | ||||||
木質チップ選別機 | 台 | ||||||
ハンマーミル | 台 | ||||||
チッパー | 台 | ||||||
チップサイロ | 棟 | m2 | |||||
燃料乾燥施設 | 式 | ||||||
燃料投入施設 | 式 | ||||||
木質燃料製造施設 | 式 | ||||||
計量・梱包装置 | 台 | ||||||
熱供給配管 | 式 | ||||||
木材成分抽出利用施設 | 式 | ||||||
丸鋸盤 | 台 | ||||||
チップ吹上装置 | 式 | ||||||
原料貯蔵庫 | 棟 | m2 | |||||
乾燥機 | 台 | ||||||
選別機 | 台 | ||||||
接着装置 | |||||||
切断機 | 台 | ||||||
成型施設 | 式 | ||||||
サンダー | 台 | ||||||
集じん装置 | 式 | ||||||
作業用建物 | 棟 | m2 | |||||
製品保管倉庫 | 棟 | m2 | |||||
管理棟 | 棟 | m2 | |||||
貯木場 | 箇所 | m2 | |||||
その他(※具体名) | ― | ||||||
木質バイオマスエネルギー供給用機械 | 2分の1以内 ※(注4)に該当する場合、下記(ア)(イ)へ区分 (ア)地域活用要件(「自家消費型・地域消費型」又は「地域一体型」)を満たした発電所への供給を主たる目的とする場合 2分の1以内 (イ)(ア)以外 3分の1以内 ※(ア)から(イ)に関わらず燃料配送専用車は3分の2以内 | 3分の1以内 ※(注4)に該当する場合、下記(ア)(イ)へ区分 (ア)地域活用要件(「自家消費型・地域消費型」又は「地域一体型」)を満たした発電所への供給を主たる目的とする場合 3分の1以内 (イ)(ア)以外 100分の15以内 ※(ア)から(イ)に関わらず燃料配送専用車は3分の2以内 | 1万kw以上の発電所向け施設は対象外 | ||||
燃料配送車 | 台 | ||||||
ログローダ | 台 | ||||||
フォークリフト | 台 | ||||||
クレーン | 台 | ||||||
ホイルクレーン | 台 | ||||||
機械保管倉庫 | 棟 | m2 | |||||
その他(※具体名) | ― | ||||||
未利用間伐材等活用機械 | 2分の1以内 | ||||||
移動式木材破砕機 | 台 | ||||||
移動式チッパー | 台 | ||||||
結束機 | 台 | ||||||
移動式植繊機 | 台 | ||||||
輸送用コンテナ | 台 | ||||||
グラップル | 台 | ||||||
機械保管倉庫 | 棟 | m2 | |||||
その他(※具体名) | ― | ||||||
2 熱利用原木確保緊急対策 | 県内の熱利用向け木質燃料製造に必要な原木の仕入れに係る経費とし、対象となる内容は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。 | 原木購入費 ※補助対象事業費は原木仕入価格から基準額(4,000円/トン)を差し引いた額 | 式 | 2分の1以内 上限2,000円/トン | |||
3 木質バイオマス利用コスト支援 | 燃焼灰及び木質ペレットを取扱うために必要な経費とし、対象となる内容は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。(注5) | 回収・運搬費、検査・分析費、処分費、再生利用費、使用料、賃借料、役務費及び委託料 | 式 | 2分の1以内 木質ペレットに係る運搬費は上限20万円 | |||
4 附帯事務費 | 指導監督等に要する経費とし、対象となる内容は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。 | 人件費、賃金、謝金、旅費、需用費(食料費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費(耐用年数が事業実施期間を超える場合は、補助対象外) | 式 | 2分の1以内 |
(注)
1 「木質バイオマスエネルギー利用施設装置」に係る、熱利用配管、熱交換機等の附帯的な施設の整備費用は、本体部分の半額までを補助対象事業費とする。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定対象となる発電施設本体を除く。
3 地域内エコシステムの構築に資する取組(市町村が中心となり、森林関係者を含む地域の全ての関係者の協力体制を構築し、熱利用又は熱電併給を行う取組を指すものとする。市町村・燃料供給者を含む全ての事業関係者で構成された協議会を設置する計画であること。)
4 「木質バイオマス供給施設装置」及び「木質バイオマスエネルギー供給用機械」について、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設に供給することを主たる目的とする場合。
5 「木質バイオマス利用コスト支援」のメニューは、発電施設及び製材乾燥機用木屑焚きボイラーから発生する燃焼灰は対象としない。
6 国の補助事業等による支援を併用する場合、その支援を受ける額と当該補助金額の合計額は、別表第2に定める補助率により算定される補助金額を超えないものとする。
別表第3(第3条関係)
メニュー | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |
A | B | ||||
1 地域脱炭素移行・再生エネルギー(※1) | 木質バイオマスエネルギー利用施設等の整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。なお、費目等は別表第4に掲げるものとする。(※2) | 木質バイオマス熱利用設備 | 3分の2以内 | ||
燃料貯蔵庫 | 棟 | m2 | |||
燃料投入施設 | 式 | ||||
木質資源利用ボイラー | 台 | ||||
木質バイオマス | 式 | ||||
発電施設 | |||||
受電施設 | 式 | ||||
吸収冷凍機 | 式 | ||||
熱交換器 | 式 | ||||
熱利用配管 | 式 | ||||
管理棟 | 棟 | m2 | |||
作業用建物 | 棟 | m2 | |||
その他(※具体名) | ― |
※1 バイオマス(バイオマスガスを含む。以下同じ。)については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100)を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない。
※2 中古の設備・機械等は補助対象外
別表第4(第3条関係)
費目 | 細分 | 内容 |
本工事費 (直接工事) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考の上、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とすること。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産及び国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とすること。 | |
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用をいう) ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料をいう) ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。)をいう。) | |
(間接工事費) | 共通仮設費 | 次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去、仮道布設現道補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理及び安全施設に要する費用 |
現場管理費 | 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | |
一般管理費 | 請負業者が事業を行うために直接必要な法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | |
付帯工事費 | 本工事費付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は、本工事費に準じて算定すること。 | |
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | |
測量及び試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測費量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。 | |
設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
業務費 | 事業を行うために直接必要な業務に要する旅費、謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料、損料、会議費、賃金、雑役務費及び委託料をいう。 | |
事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料及び備品購入費をいう。 |
別表第5(第2条の2、第5条、第6条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |