○黒潮町立学校準公金事務取扱要領

平成26年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町立学校(以下「学校」という。)が取り扱う公費以外の会計で公的性質を有する会計(以下「準公金」という。)について、事務処理の適正かつ効率的な執行及び透明性の確保を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(準公金の会計等)

第2条 準公金は、学校の教育活動上必要となる経費の中で、公費以外に保護者等からの信託等に基づいて取り扱うものであり、次のとおりとする。

(1) 学校預かり金会計

保護者が負担する教材費、修学旅行費、校外活動費など学校教育活動を行う上で必要な実費に関する会計

(2) 団体会計

PTAなど学校教育活動と密接な関係を有する団体の会計管理することについて、当該団体から校長が委任を受けた会計

(3) その他の会計

校長の承認の下、学校が取り扱う公費及び学校預かり金以外の会計

2 準公金は、その目的・性質ごとにこれを区分し、それぞれの趣旨に沿った会計事務を行わなければならない。

(校長の職務)

第3条 校長は、学校の管理監督者として準公金の会計を統括し、所属教職員を監督する。

(事務処理体制等)

第4条 校長は、学校預かり金の会計を管理するために、校務分掌等により各会計の処理を担当する者(以下「会計担当者」という。)及び事務処理上必要な者を指名するものとする。

2 校長は、学校預かり金の予算について、必要となる経費及び収入の見積りを適正に行い、予算編成を行うものとする。

3 会計担当者は、収入支出等の会計処理を行い、会計書類の整理保管を行うものとする。

(保護者等負担の取扱い)

第5条 校長は、学校預かり金の徴収に当たっては、教育効果を十分に勘案し、必要最小限の額とするとともに、会計の適正かつ効率的な執行に努めるものとする。

2 校長は、保護者等に対し、学校預かり金の目的、内容、金額、徴収方法等について事前に文書により通知するものとする。

(帳票)

第6条 校長は、次の帳票を備え、学校預かり金の管理を行わなければならない。

(1) 出納簿

(2) 集金台帳

(3) 支出に証する書類(請求書・領収書・支出伺等)

(4) 決算書(会計報告書)

(5) 会計ごとの預金通帳(学校での現金預かりが短期等必要ない場合を除く。)

(6) 通帳管理簿

2 前項の帳票の保存年限は、当該会計年度終了後3年間とする。

(会計年度)

第7条 別に定めのあるものを除き、学校預かり金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 学校預かり金の1会計年度の支出は、当該年度の収入をもってこれに充てなければならない。

(決算及び検査)

第8条 会計担当者は、会計年度が終了したときは、速やかに決算書を作成し、校長の検査を受けるものとする。

2 校長は、検査をした学校預かり金の決算書を校長名により保護者に報告しなければならない。

(団体会計の受任)

第9条 校長は、学校教育活動と密接な関係を有する団体で学校経営を行うに当たって必要と認められる団体からの委任に基づき、会計事務を担当することができる。

(1) 書面により委任を受けるものであること。

(2) 当該団体の長又は当該団体の長が定める会員が最終決裁者となること。

(3) 当該団体は、自らの責任において監査を行うものであること。

(4) 当該団体の事務処理が、説明責任の果たせる処理方法により行われるものであること。

(5) 保護者等から会費等を徴収する必要があるときは、事前に当該団体が会費等の徴収の目的及び方法を文書により説明すること。

(団体会計の事務処理)

第10条 前条の規定により団体会計の会計事務の委任を受けた校長は、学校預かり金会計と同様に団体会計を執行するために必要な担当者を定め、適切な事務処理を行うものとする。

2 団体会計の取扱いは、各団体の会計の取扱いによるものとする。

3 校長は、会計年度終了後に団体会計の決算手続を行い、当該団体の監査を経た後、当該団体の長に対し文書により報告するものとする。

(その他会計の事務処理)

第11条 校長は、その他会計の事務処理を学校預かり金会計に準じて行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めのない事項については、教育長が別に定める。

2 校長は、学校預かり金会計事務及びその他会計事務を行う上で必要な事項を別に定めることができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町立学校準公金事務取扱要領

平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)