○黒潮町有害獣捕獲檻整備事業補助金交付要綱
平成24年11月14日
告示第66号
黒潮町有害獣捕獲檻整備事業補助金交付要綱(平成18年黒潮町告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)に基づき、黒潮町有害獣捕獲檻整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、野生獣による農林産物被害を軽減し、農林家の生産意欲の向上を図ることを目的として、集落を代表する者が有害獣捕獲檻を整備する場合は、集落単位で予算の範囲内で補助する。
(事業の種類)
第3条 黒潮町有害獣捕獲檻整備事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 有害獣捕獲檻
(2) 有害獣囲いわな
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
有害獣捕獲檻 | 1檻10万円を限度額とする。 | 事業主体の補助事業に要する経費の7割以内5万円を上限額とする。 |
有害獣囲いわな | 10万円を限度額とする。 | 事業主体の補助事業に要する経費の7割以内7万円を上限額とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 補助事業者は、関係法令を遵守し、適切な管理をしなければならない。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。