○黒潮町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成25年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年黒潮町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(隊員)

第2条 実施隊に所属し、業務を行うことのできる隊員は、条例第3条第1項に該当する者で、過去1年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 条例第3条第1項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者とする。

3 町長が隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

4 隊員の任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(編成)

第3条 隊員の編成として、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は、隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときはその職務を代行する。

5 隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(職務)

第4条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

(服務)

第5条 実施隊は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、前2項の規定により従事したときは、速やかに実施隊日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第6条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連携を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、狩猟及び鳥獣に関する事務を所管する課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年11月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

黒潮町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成25年3月21日 規則第5号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年3月21日 規則第5号
令和2年11月2日 規則第62号