○黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金交付要綱
平成22年5月25日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、持続可能な食料システムの構築に向け、化学農薬の使用量低減、脱炭素等を実践する農業者の組織する団体等の技術の導入に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条の2 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(別表第1に掲げる事業実施主体をいう。以下同じ。)は、次に掲げる要件を満たしている者であることとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(4) 事業実施主体及び受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(事業種目等)
第3条 事業種目、事業実施主体、受益者、補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第1のとおりとし、補助を行う期間は単年度限りとする。
2 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費の配分等について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。
ア 事業実施主体に関する変更
イ 事業の実施内容の追加
ウ 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額となる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金補助事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(4) 補助完了により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても補助金交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までの、いずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町環境負荷軽減促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条の2 補助金は、前条第1項の規定による実績報告により、町長が補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(遂行状況の報告等)
第8条 町は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第9条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月12日告示第19号2)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年8月2日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第30号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月21日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月22日告示第16号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月22日告示第41号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月15日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第48号5)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第27号8)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第48号5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第47号5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第46号の8)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条の2、第3条関係)
事業種目 | 事業実施主体 | 受益者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 環境負荷軽減活動実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体 (注) | 次の要件を全て満たす者 (1) 地域計画のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる者 (2) 高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定を取得している者又は事業実施年度内に取得見込みの者 | 1 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵、防が灯その他の化学合成農薬低減に必要と認められる経費。ただし、同一又は異なる種の天敵製剤を複数回導入する場合、製剤ごとに1回使用量の最大量を補助の上限とする。 (補助対象限度額50万円/10a) 2 常温煙霧機の導入に要する経費。ただし、常温煙霧登録剤のある品目に限る。 3 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費 (補助対象限度額200万円/10a) | 1/2以内 | (1) 次の資材等については品目に関わらず補助対象外とする。 ・微生物製剤 ・交信かく乱剤 ・UVカットフィルム ・粘着資材 ・循環扇 (2) 防虫ネットについては、ピーマン類・シシトウ類・ナス類では補助対象外とする。 (3) 天敵製剤の導入に要する経費を除き、同一経費への補助は過去事業を含め、1回限りとする。 (4) 天敵製剤については、次のとおりとする。 ・ピーマン類、シシトウ類、ナス類では補助対象外とする。 ・天敵製剤の導入率が高知県域で60%(前年度調査結果:環境農業推進課調べ)を超えている品目では、過去事業を含め、3回までとする。 ・その他品目については、令和7年度以降3回までとする。 |
2 脱炭素実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体 (注) | 次の要件を全て満たす者 (1) 地域計画のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる者 (2) 高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定を取得している者又は事業実施年度内に取得見込みの者 | 施設園芸において燃油の使用量及び二酸化炭素排出量の低減に有効な省エネ性能が高いヒートポンプの導入に要する経費 | 1/2以内 | (1) 国の産地生産基盤パワーアップ事業の施設園芸エネルギー転換枠を利用できない者 (2) ヒートポンプの導入によって燃油の使用量を15%以上削減できること。 (3) IOPクラウドに接続できる条件が整っている場合は接続できること。 (4) 施設園芸セーフティーネット構築事業へ加入すること。 (5) 導入した機材は園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ、当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。 |
注 農業者の組織する団体とは、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体及び農業法人
別表第2(第2条の2関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |













