○黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例
平成23年3月18日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の給与について必要な事項を定めるものをいう。
(給料)
第2条 給料は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例で規定する手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 診療所に勤務する医師の給料は、その職務の複雑、困難又は責任の度に基づき、別表第1に定める職務の級に分類するものとし、この分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
(給料の調整額)
第3条の2 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の類似する職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき、適正な調整額を定め、支給することができる。
(初任給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける医師となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(初任給調整手当)
第5条 診療所に勤務する医師で、採用による欠員の補充が困難であると認められるものにあっては、採用の日から35年以内の期間について、月額370,400円を超えない範囲内の額で規則で定めるところにより採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(管理職手当)
第6条 管理又は監督の地位にある医師のうち規則で定めるものについてその特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は、給料の月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第6条の3 新たに職員となった者に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある4級以上職員が4級以上職員以外の職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(期末手当及び勤勉手当)
第7条 期末手当の基礎額は、給料、扶養手当、調整額及び地域手当の月額に、給料の月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
2 勤勉手当の基礎額は、給料、調整額及び地域手当の月額に、給料の月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
3 期末手当及び勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)で定める支給率及び支給割合を乗じて得た額を支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務及び研究研修を行うために、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する医師には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給の範囲等については、別表第3のとおりとする。
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、別表第1の適用を受ける職員に支給する。
2 前項に定める地域手当の月額は、当該職員の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(住居手当)
第9条 住居手当は、月額7万円を超えない範囲内の額で支給する。
(準用)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、給与の支給基準及びその方法については、給与条例の規定を準用する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第4項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「第2条改正後医師給与条例」という。)第6条の2第1項ただし書及び第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後医師給与条例第6条の2第1項ただし書及び第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後医師給与条例第6条の2第1項ただし書並びに第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「1人につき6,500円」とあるのは「1人につき6,500円(4級以上職員にあっては、3,500円)と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月12日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第4条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月13日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第4条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 333,700 | 452,700 | 545,700 | 651,400 | 784,000 |
2 | 337,200 | 457,000 | 549,700 | 654,600 | 788,300 |
3 | 340,700 | 461,300 | 553,800 | 657,700 | 792,600 |
4 | 344,200 | 465,700 | 557,800 | 660,900 | 796,900 |
5 | 347,400 | 469,500 | 561,600 | 664,100 | 800,900 |
6 | 352,600 | 474,100 | 565,500 | 667,200 | 804,300 |
7 | 357,900 | 478,700 | 569,300 | 670,300 | 807,600 |
8 | 363,200 | 483,300 | 573,200 | 673,300 | 810,900 |
9 | 368,200 | 487,500 | 576,900 | 676,200 | 814,000 |
10 | 373,800 | 491,900 | 580,600 | 679,200 | 816,100 |
11 | 379,300 | 496,400 | 584,400 | 682,100 | 818,200 |
12 | 384,900 | 500,800 | 588,100 | 685,000 | 820,200 |
13 | 390,200 | 505,100 | 591,600 | 687,900 | 822,300 |
14 | 395,700 | 510,300 | 595,100 | 690,800 | 823,900 |
15 | 401,300 | 515,300 | 598,400 | 693,700 | 825,400 |
16 | 406,900 | 520,400 | 601,900 | 696,700 | 826,600 |
17 | 412,100 | 525,400 | 604,900 | 699,600 | 828,300 |
18 | 417,100 | 529,200 | 608,300 | 702,400 | 829,700 |
19 | 422,100 | 533,100 | 611,600 | 705,100 | 831,100 |
20 | 427,100 | 537,000 | 614,900 | 707,900 | 832,500 |
21 | 432,300 | 541,000 | 617,900 | 710,400 | 833,900 |
22 | 437,600 | 544,600 | 621,200 | 712,900 | |
23 | 442,700 | 548,200 | 624,500 | 715,600 | |
24 | 447,900 | 551,800 | 627,700 | 718,200 | |
25 | 452,900 | 555,200 | 630,800 | 720,600 | |
26 | 456,800 | 558,400 | 634,000 | 723,100 | |
27 | 460,600 | 561,600 | 637,200 | 725,600 | |
28 | 464,500 | 564,800 | 640,400 | 728,100 | |
29 | 468,400 | 568,100 | 643,400 | 730,700 | |
30 | 471,800 | 571,000 | 646,600 | 733,200 | |
31 | 475,100 | 573,800 | 649,800 | 735,700 | |
32 | 478,400 | 576,700 | 653,000 | 738,200 | |
33 | 481,800 | 579,600 | 655,800 | 740,500 | |
34 | 485,200 | 582,400 | 658,700 | 743,000 | |
35 | 488,600 | 585,200 | 661,600 | 745,300 | |
36 | 492,100 | 588,000 | 664,600 | 747,800 | |
37 | 495,400 | 590,900 | 667,500 | 750,000 | |
38 | 498,700 | 593,700 | 670,000 | 752,300 | |
39 | 502,100 | 596,400 | 672,500 | 754,200 | |
40 | 505,400 | 599,200 | 675,000 | 756,400 | |
41 | 508,600 | 602,000 | 677,300 | 758,500 | |
42 | 510,700 | 604,500 | 679,800 | 760,500 | |
43 | 512,800 | 607,000 | 682,400 | 762,400 | |
44 | 514,900 | 609,500 | 684,900 | 764,200 | |
45 | 516,900 | 612,200 | 687,100 | 765,900 | |
46 | 518,900 | 614,700 | 689,400 | 767,300 | |
47 | 521,000 | 617,200 | 691,900 | 768,700 | |
48 | 523,100 | 619,700 | 694,400 | 770,100 | |
49 | 524,900 | 622,200 | 696,700 | 771,500 | |
50 | 526,300 | 624,500 | 698,500 | 772,700 | |
51 | 527,600 | 627,000 | 700,300 | 774,000 | |
52 | 529,000 | 629,500 | 702,100 | 775,200 | |
53 | 530,400 | 632,200 | 703,900 | 776,300 | |
54 | 531,700 | 633,800 | 705,700 | 777,600 | |
55 | 532,900 | 635,500 | 707,500 | 778,800 | |
56 | 534,200 | 637,200 | 709,300 | 780,100 | |
57 | 535,600 | 638,800 | 710,700 | 781,300 | |
58 | 536,800 | 640,200 | 711,800 | 782,600 | |
59 | 537,900 | 641,600 | 712,900 | 783,800 | |
60 | 539,200 | 643,000 | 714,000 | 784,800 | |
61 | 540,300 | 644,100 | 715,300 | 786,000 | |
62 | 541,000 | 645,100 | 716,400 | 787,300 | |
63 | 541,700 | 646,100 | 717,700 | 788,500 | |
64 | 542,400 | 647,000 | 718,800 | 789,800 | |
65 | 542,800 | 648,000 | 720,000 | 791,000 | |
66 | 649,000 | 721,300 | |||
67 | 650,000 | 722,200 | |||
68 | 650,900 | 723,500 | |||
69 | 651,600 | 724,700 | |||
70 | 652,600 | 725,900 | |||
71 | 653,600 | 727,100 | |||
72 | 654,600 | 728,400 | |||
73 | 655,100 | 729,500 | |||
74 | 655,900 | 730,700 | |||
75 | 656,900 | 732,000 | |||
76 | 657,900 | 732,900 | |||
77 | 658,400 | 734,100 | |||
78 | 659,300 | 735,300 | |||
79 | 660,100 | 736,600 | |||
80 | 660,800 | 737,800 | |||
81 | 661,600 | 738,900 | |||
82 | 662,300 | 740,200 | |||
83 | 663,000 | 741,400 | |||
84 | 663,700 | 742,700 | |||
85 | 664,300 | 743,800 | |||
86 | 665,100 | 745,000 | |||
87 | 665,700 | 746,300 | |||
88 | 666,400 | 747,500 | |||
89 | 667,100 | 748,700 | |||
90 | 667,900 | ||||
91 | 668,700 | ||||
92 | 669,300 | ||||
93 | 670,000 | ||||
94 | 670,800 | ||||
95 | 671,600 | ||||
96 | 672,500 | ||||
97 | 673,200 |
備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。
別表第2(第3条の2関係)
給料の調整額
職務の級 | 調整基本額(円) | 調整数 |
1級 | 10,800 | 2 |
2級 | 13,100 | 2 |
3級 | 14,500 | 2 |
4級 | 15,500 | 2 |
5級 | 16,900 | 2 |
別表第3(第8条関係)
特殊勤務手当
区分 | 特殊勤務手当の支給額(円) | |
医師(月額) | 研究研修(月額) | |
職務の級 1級 | 50,000 |
|
〃 2級 | 100,000 |
|
〃 3級 | 150,000 | 100,000 |
〃 4級 | 200,000 | 100,000 |
〃 5級 | 250,000 | 100,000 |