○黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成21年11月30日
教育委員会規則第2号
黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日等(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第14条)
第4章 職員の組織(第15条―第25条)
第5章 職員の服務(第26条―第32条)
第6章 施設、設備等の管理(第33条)
第7章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、黒潮町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日等
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に定める日
4 第1項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。
(繰替授業)
第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。
第3章 教育活動
(学校要覧)
第5条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(教育課程)
第6条 教育課程は、小学校においては学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第50条の規定、中学校においては省令第72条及び第74条の規定により校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行等)
第7条 学校の行う修学旅行等で、宿泊を伴う場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。
(卒業証書)
第8条 省令第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第9条 児童・生徒が転学する場合は、省令第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び身体検査書を送付しなければならない。
(出席簿)
第10条 省令第25条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。
(臨時に授業を行わないときの報告)
第11条 省令第63条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。
(感染症による出席停止)
第12条 校長は、感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められるときは、教育委員会は、当該児童・生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
4 校長は、出席停止の命令に係る児童・生徒について、出席停止を解除することが適当と認められるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
5 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(懲戒)
第13条 省令第26条の規定によって行った児童・生徒に対する懲戒処分で重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教材の届出)
第14条 学校が教材として使用する準教科書、副読本等の教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織
(校務処理の組織及び運営)
第15条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
(校長職務代理者等)
第16条 小学校においては学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第2項の規定、中学校においては法第49条の規定により、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭等必要な職員を置くことができる。
2 副校長は、法第37条第5項及び第6項に規定する職務に従事する。
3 教頭は、法第37条第7項及び第8項に規定する職務に従事する。
4 主幹教諭は、法第37条第9項に規定する職務に従事する。
5 指導教諭は、法第37条第10項に規定する職務に従事する。
6 栄養教諭は、法第37条第13項に規定する職務に従事する。
(教諭等の標準的な職務内容)
第16条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教務主任等)
第17条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第18条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。
(人権教育主任)
第19条 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 人権教育主任は、当該学校の教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(その他の主任)
第20条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(県費負担事務職員)
第21条 学校に置く市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「負担法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及びその職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務長は、地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
(2) 総括主任は、担当の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
(3) 主任は、高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
(4) 主幹は、上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。
(5) 主査は、上司の命を受け、高度の事務をつかさどる。
(6) 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の共同実施組織)
第22条 教育委員会は、学校における事務の整備、充実、均衡等を図るため、学校に事務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の運営等に関する必要な事項は、別に定める。
(県費負担学校栄養職員)
第23条 学校に置く負担法第1条に規定する学校栄養職員の職名及びその職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主任は、高度の専門的事務をつかさどり、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。
(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の技術をつかさどる。
(3) 主査は、上司の命を受け、高度の技術をつかさどる。
(4) 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
(学校校務員)
第24条 学校校務員は、校長の指揮監督を受け、教育委員会が定める業務に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第25条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。
第5章 職員の服務
(赴任)
第26条 職員は、新しく採用され、又は配置換えを命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任することができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
(事務引継)
第27条 校長は、配置換え、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに、連署して教育委員会に報告しなければならない。
2 所属職員は、配置換え、休職、退職等となったとき、又は分掌する公務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を、後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに、校長に報告しなければならない。
(服務の宣誓)
第28条 職員は、赴任後速やかに黒潮町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年黒潮町条例第36号)の定めるところにより、服務宣誓をしなければならない。
(出勤)
第29条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(校長の旅行)
第30条 校長が県外に旅行する場合は教育委員会の承認を受け、県内4日以上の旅行においては教育委員会に届け出なければならない。
(校長の専決)
第31条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。
(1) 校長の出張及び有給休暇の承認に関すること。ただし、6日を超える病気休暇を除く。
(2) 職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。ただし、6日を超える病気休暇を除く。
(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲内で校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第11号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除のうち、校長を除く県費負担教職員の3日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。
(8) 職員の通勤手当及び住居手当(単身赴任手当受給者の配偶者の居所に係るものを除く。)の認定に関すること。
(1) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更など重要な身上の変化
(2) 学級編制表
(3) その他重要又は異例に属すること。
第6章 施設、設備等の管理
(施設、設備等の管理)
第33条 校長は、学校の施設、設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設、設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設、設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
4 校長は、毎学年の始めに非常災害に対して、児童・生徒の保護を含めての避難応急防除の計画を作成しなければならない。
第7章 雑則
(表簿)
第34条 学校においては、省令第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 職員の旅行命令簿、校外勤務簿及び休暇簿
(4) 学校日誌
(5) 学校要覧
(6) 就学出席督励簿
(7) 公文書綴
(8) 転退学者名簿
(校長の規程の制定)
第35条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定するものとする。
2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第36条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。