○黒潮町林業労働安全衛生対策事業費補助金交付要綱

平成20年12月26日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町林業安全衛生対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、林業における労働災害の防止と振動障害の予防等の対策を推進し、林業労働安全衛生の確保を図るため、振動病2次健診受診促進事業に要する経費に対して、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとする。

(補助対象経費等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び事業実施主体は、別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書及び関係書類の様式は、様式第1号によるものとし、町長に提出するものとする。

2 交付申請書の提出に当たって、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則及び要綱等に従うこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了年度の翌年から起算して5箇年間保管すること。

2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、要綱又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助事業の変更)

第6条 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費の配分等の変更をする場合は、事前に様式第2号による黒潮町林業労働安全衛生対策事業計画変更承認申請書を町長に提出して、承認を受けなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 補助金額の増額

(2) 振動病2次健診受診促進事業における受診者数が30パーセントを超える減少

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の規定による実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに1通を町長に提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出するものとする。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合で、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合で、第1項の実績報告書の提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、減じた額を上回る金額)様式第4号の黒潮町林業労働安全衛生対策事業費補助金に係る消費税控除仕入税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(受診結果の秘密保持)

第8条 事業実施主体は、個人の受診結果を部外に対して公表しないこととし、秘密を厳守しなければならない。

(グリーン購入)

第9条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業及び事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

事業実施主体

振動病2次健診受診促進事業

1次健診で医師に要再検査の診断を受けた者の振動病2次健診の受診料

1/2以内。ただし、1円未満の端数が出た場合は、繰上げとする。

林材業労働災害防止協会高知県支部

備考 2次健診対象者:

1 原則として、過年度において、2次健診で要注意とされた者。ただし、本年度2次健診を受けた者を除く。

2 原則として、林材業労働災害防止協会高知県支部が実施した振動病の1次健診で要精密検査と判断された者。ただし、本年度2次健診を受けた者を除く。

健診実施機関:原則として独立行政法人国立病院機構高知病院とする。ただし、振動病の診断に十分な経験を有する医師及び必要な施設の整備された他の医療機関でも受診できるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

黒潮町林業労働安全衛生対策事業費補助金交付要綱

平成20年12月26日 告示第130号

(平成21年1月1日施行)