○黒潮町地域子育て支援センター設置条例

平成21年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 家庭や地域におけるより良い子育て環境をつくるために、子育てに関する相談、同世代の親子の仲間づくりを支援する場及び子育て情報提供の拠点施設として、黒潮町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒潮町地域子育て支援センター

位置 黒潮町入野5695番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て交流事業に関すること。

(2) 子育て相談事業に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関すること。

(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子育て家庭の保護者及び児童

(2) 子育て支援に携わる者

(3) その他町長が必要と認める者

(乳児等通園支援事業の使用料)

第5条 センターの乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用乳幼児1人1時間当たり、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 零円

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 60円

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 90円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、乳児等通園支援事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 150円

(5) 前各号に掲げる場合以外の保護者 300円

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

黒潮町地域子育て支援センター設置条例

平成21年3月19日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月19日 条例第10号
令和8年3月17日 条例第8号