○黒潮町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成20年5月12日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の納付及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み)

第2条 町に寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)があるときは、あらかじめ、寄附申出書を提出してもらうものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(寄附金の活用指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の活用について、次の各号のうちからあらかじめ指定することができるものとする。

(1) 自然環境の保全

(2) 農林水産業振興

(3) 福祉施策

(4) 教育・文化振興

(5) 防災対策

(6) 元気な黒潮町をつくる(分野を限定しない町政全般に対する寄附)

(7) 新型コロナウイルスに負けないまちづくり

2 この告示により受領した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定のない寄附金については、同項第6号の取組に活用するものとする。

3 寄附金の活用を寄附金受領年度の翌年度以降に行う場合は、基金に積み立てて活用するものとする。

4 寄附者から活用内容などの報告依頼があった場合は、その都度報告するものとする。

(寄附金の受領)

第4条 寄附者から寄附の申出があった場合は、次の各号のいずれかにより受領するものとする。

(1) 町長が指定する口座への振込みによる納入

(2) 振込取扱票による納入

(3) 納入通知書による納入

(4) 現金書留による納入

(5) 役場窓口での現金持参による納入

(6) インターネットを経由したクレジットカード払い又は携帯払い等のマルチペイメントサービスによる納入

2 寄附金は、1件1,000円以上を受領するものとする。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 寄附金が納付されたときは、寄附者に寄附金受領証明書を交付するものとする。

(寄附者への謝礼)

第6条 町外に住所を有する寄附者には、特産品を贈ることで感謝の意を表するものとする。ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。

(寄附金の管理)

第7条 寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税管理システムに記録するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年11月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年5月12日から適用する。

(平成23年10月13日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。

(平成26年2月28日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町ふるさと寄附金取扱要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年11月11日告示第56号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年7月12日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日告示第49号2)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

黒潮町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成20年5月12日 告示第44号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成20年5月12日 告示第44号
平成21年11月1日 告示第109号
平成23年10月13日 告示第76号
平成26年2月28日 告示第15号
平成27年11月11日 告示第56号
平成28年7月12日 告示第68号
平成31年3月28日 告示第26号
令和2年4月30日 告示第49号の2