○黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則
平成20年3月18日
規則第7号
黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例(平成20年黒潮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 町長は、受給資格の認定を却下したときは、在宅介護手当受給資格却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(介護日数)
第5条 条例第4条第3項に規定する在宅で介護した日数には、被介護者が在宅で介護を受けた異動日(医療機関への入院、退院した日、介護保険施設等への入所、退所した日、転出日及び死亡日)は含めるものとする。
2 町長は、手当の支給を却下したときは、在宅介護手当支給却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
第8条 削除
(町税等)
第9条 条例第7条第2項に規定する町税等とは、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料とする。
(帳簿等の備付)
第12条 町長は、受給者台帳等事務執行について必要な帳簿を備えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。