○黒潮町中学生海外派遣交流事業実施要綱

平成20年3月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う子どもたちに海外の異なる文化や生活習慣等を体験させることを通じ、国際理解の促進及び国際的視野の拡大等を図り、もって国際性豊かな人材の育成に資するため、黒潮町中学生海外派遣交流事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業は、町内の中学校に在学する3年生の生徒を対象に実施するものとする。

(応募資格)

第3条 この事業に応募しようとする者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) この事業による海外への派遣経験がないこと。

(2) 心身共に健康で、協調性に富み、海外での生活に適応することができること。

(3) 事前研修の全日程に出席することができること。

(4) 海外派遣の経験を活かし、帰国後、学校及び地域において活発な活動をすることができること。

(5) 保護者の同意が得られること。

2 この事業に応募しようとする者は、黒潮町中学生海外派遣事業応募用紙(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣人員等)

第4条 海外に派遣する中学生及び引率指導者の人員は、毎年度町の予算の範囲内で決定する。

(派遣先)

第5条 派遣国は、国際情勢及び訪問予定国の受入体制を考慮し、町長が適当と認めた国とする。

(派遣時期及び派遣期間)

第6条 派遣時期及び派遣期間は、町長が適当と認めた時期及び期間とする。

(募集及び選考)

第7条 海外に派遣する者(以下「派遣者」という。)は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公募し、応募者のうちから選考して決定するものとする。

2 前項に規定する選考方法は、作文、面接、英会話、英語ゲーム等により行うものとする。

(派遣者の決定)

第8条 前条に規定する選考は、黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会設置要綱(平成18年黒潮町訓令第21号)に定める黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会において行い、町長が決定するものとする。

2 町長は、派遣者を決定したときは、黒潮町中学生海外派遣交流事業派遣決定通知書(様式第2号)により教育委員会及び学校長を経由して本人に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、黒潮町中学生海外派遣交流事業誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項及び派遣の取消し)

第9条 派遣者は、派遣期間中(事前研修中を含む。)、引率者その他の関係者の指示に従わなければならない。

2 町長は、派遣者が前項に規定する指示に従わないとき又は派遣者としてふさわしくない行動等があったときは、派遣を取り消すことができる。

(派遣費用の補助)

第10条 町長は、派遣者の派遣費用について、予算の範囲内で補助するものとする。

(派遣報告)

第11条 派遣者は、帰国後2箇月以内に、派遣の成果を報告文(2,000字程度)にまとめ、学校長及び教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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黒潮町中学生海外派遣交流事業実施要綱

平成20年3月28日 教育委員会告示第1号

(平成20年4月1日施行)