○黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金交付要綱

平成19年12月28日

告示第376号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的等)

第2条 この補助金の交付は、町内の自主防災組織(以下「補助対象団体」という。)が、次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の防災力を高め、町民が安心して暮らせる住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象額、補助率等)

第4条 補助金の額は、次の表に定める額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

事業名

補助対象額

補助率

自主防災組織整備事業

1団体当たり 50万円以下

10分の10以内

自主防災組織活動活性化事業

1団体当たり 30万円以下

10分の10以内

2 自主防災組織整備事業の補助対象額算定については、次の割合を乗じて算出するものとする。

(1) 均等割 1補助対象団体当たり 200,000円

(2) 世帯割 補助対象団体に加入している1世帯当たり 3,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 黒潮町みんなで備える防災対策事業実施計画書(様式第2号)

(2) 活動計画書(防災資機材の購入)(様式第3号)(自主防災組織整備事業に限る。)

(3) 活動実績書(様式第3号の2)(自主防災組織整備事業に限る。)

(4) 自主防災組織規約又は規約に順ずるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助の条件)

第6条 補助金の交付目的を達成するため、補助対象団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5箇年間整備し、及び保管しなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業により整備した資機材及び施設については、適宜管理運営規程等を定め、自己の費用をもってこれを適切に維持し、管理しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条の申請を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助対象団体に黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、事前に黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、速やかに承認を受けなければならない。

(1) 事業費を変更しようとする場合。ただし、補助事業費の20パーセント以内の変更で補助金額の増額を生じない場合又は軽微な内容変更(資機材を整備する場合の品目等の変更等をいう。)については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) その他これらに類すると考えられる場合

2 補助団体は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の変更交付の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、事業の変更内容が適当と認めるときは、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の変更交付に当たって条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第10条 補助対象団体は、補助金交付決定額の5分の4に相当する額を限度として、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金概算請求書(様式第7号)により補助金の概算払を請求することができる。

(実績報告)

第11条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から1月を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早く到来する日までに黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金実績報告書(様式第8号)に関係する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて検査し、適当と認めたときは、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の通知を受けた補助対象団体は、黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金請求書(様式第10号)により補助金を町長に請求するものとする。ただし、補助対象団体が補助金の概算払による交付を受けていない場合は、請求書の提出を要しないものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容の例

自主防災組織整備事業

■自主防災組織の整備を図る事業

自主防災組織の活動活性化のために必要な資機材等の整備

【対象経費例】

・防火用資機材(可搬式小型動力ポンプ、消火栓ボックス一式、消火器等)

・救助・救護用資機材(救護用テント、チェーンソー、担架等)

・情報伝達用資機材(トランシーバー等)

自主防災組織活動活性化事業

■自主防災組織の活動活性化を図る事業

既存の自主防災組織の活動活性化のために行う次のような取組

(1) 避難経路等の簡易な整備に要する費用

【対象経費例】

・草刈鎌等資機材、燃料代、資材費等

(2) 防災訓練の実施に要する費用

【対象経費例】

・訓練資機材等

(3) 学習会の開催

【対象経費例】

・学習会資料代、講師報償費・旅費等

(4) 家具の転倒防止対策等の実施

【対象経費例】

・講師報償費・旅費等、学習用パンフレット代等

(5) その他組織活動の活性化に必要と認められるもの

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黒潮町みんなで備える防災対策事業補助金交付要綱

平成19年12月28日 告示第376号

(令和4年4月1日施行)