○黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成19年5月10日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年黒潮町条例第283号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3項に規定する「医療保険各法」は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属する全ての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
この表に掲げる所得税納税者で、所得税法(昭和40年法律第33号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次に掲げる(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものについて、ひとり親家庭医療費助成事業における所得税額の計算をする場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請した日の属する月の翌月の初日(申請した日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損し、又は破損した当該受給者証を添えて、町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添え、町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給すものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等において個人番号カード等により医療保険の被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、ひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国保法以外の医療保険加入者は、様式第7号のひとり親家庭福祉医療費請求書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(黒潮町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 黒潮町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第57号)
(2) 黒潮町父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第58号)
(廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の黒潮町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第57号)及び黒潮町父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第58号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 この規則による廃止前の黒潮町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第57号)及び黒潮町父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第58号)による様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成20年3月18日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則様式は、この規則による改正後の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和6年11月22日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。