○黒潮町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年3月16日
条例第254号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めるものとする。
(1) 物品を借り受ける契約のうち、次に掲げるもので、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
ア 複写機
イ 情報処理機器(システム含む。)
ウ その他の物品
(2) 前号に掲げる物品の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約
(3) 庁舎その他町の施設の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約
(4) 庁舎その他町の施設の警備に必要な役務の提供を受ける契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。