○黒潮町移住者支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日

条例第222号

(設置)

第1条 町への移住を促進し、定住人口の増によるコミュニティの活性化、地域振興を図ることを目的として町に移住者支援住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移住者支援住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒潮町移住者支援住宅

位置 黒潮町浮鞭3567番地5

(入居者の資格)

第3条 移住者支援住宅に入居することができる者は、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に移住するために町内に住所を移している者又は移そうとする者で、住宅を有していないもの

(2) 入居の日から1年以内に町内に他の住宅を確保し、又は入手し、移住者支援住宅を明け渡すことが見込まれる者

(3) 家賃を滞りなく納付することができる見込みの者

(4) 町長が適当と認める連帯保証人2人の連署された文書を提出することができる者

(家賃)

第4条 移住者支援住宅の家賃は、町長が別に定める。

(家賃の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱い)

第5条 家賃の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

黒潮町移住者支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日 条例第222号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年12月15日 条例第222号
平成29年3月23日 条例第2号
令和6年3月19日 条例第5号