○黒潮町立漁村センター及びホエールウォッチングセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年9月22日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町立漁村センター及びホエールウォッチングセンターの設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然環境に優れた本町において、海洋レクレーションの振興を図り、来訪者の利便性向上と交流人口の拡大により水産業の振興に資するため、黒潮町立漁村センター及びホエールウォッチングセンター(以下「ウォッチングセンター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ウォッチングセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町立漁村センター及びホエールウォッチングセンター
(2) 位置 黒潮町入野227番地2
(指定管理者による管理)
第4条 ウォッチングセンター等の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行うウォッチングセンター等の管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、ウォッチングセンター等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。