○佐賀町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成17年12月27日

規則第29号

佐賀町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和49年規則第7号)は、廃止する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この規則により廃止されることとなる佐賀町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

佐賀町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成17年12月27日 規則第29号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成17年12月27日 規則第29号