○佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例
平成6年6月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀町立小学校に通学する児童に対し、その通学費の保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営を図るため、通学費の助成を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 通学費の助成の対象となる者は、佐賀町立小学校に通学する児童で、自宅と学校間の距離が3.0キロメートルを超え、公共交通機関を利用しているもの(次条において「通学児童」という。)とする。
(助成の方法)
第3条 通学児童に対する助成の方法は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 汽車及びバスの通学費助成額 |
白浜 | 汽車の回数券1箇月分(22回分)を毎月無料交付する。 |
市野瀬 | バスの片道定期券1箇月分を毎月無料交付する。 |
中ノ川、小黒ノ川 熊野浦 | 町営のスクールバスを運行し、無料利用とする。 |