○黒潮町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例
平成18年3月20日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、290人とする。
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、次に定めるところによる。
(1) 基本団員 次号に定める機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 次に掲げる任務に従事する団員
ア 災害(水害、火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)への対応
イ 行方不明者捜索
ウ 町長が必要と認める職務
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は黒潮町消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 町の区域内又は近郊に居住し、又は勤務する者で、消防団活動に従事することができるもの
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(退職)
第4条 団員が退職しようとする場合は、文書をもって任命権者に願い出なければならない。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活し、消防団活動に従事することができない状態を常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号の規定に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続等)
第8条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続等については、黒潮町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成18年黒潮町条例第31号)及び黒潮町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年黒潮町条例第34号)を準用する。
(出動)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(服務)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
(1) 団長 年額15万2,000円
(2) 副団長 年額10万5,000円
(3) 分団長 年額7万9,000円
(4) 副分団長 年額4万9,000円
(5) 部長 年額4万2,000円
(6) 班長 年額3万8,000円
(7) その他の団員 年額3万6,500円
3 団員の年額報酬の支給の始期及び終期については、年額を12で除して得た額をもって月額報酬が定められているものとした場合における黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(1) 災害又は行方不明者捜索の場合 日額8,000円
(2) 警戒の場合 日額3,500円
(3) 訓練の場合 日額3,500円
(4) 会議の場合 日額3,500円
(5) 前各号に掲げる職務以外の場合 日額3,500円
(1) 町長が認める職務であること。
(2) 町長が職務に必要な団員であると認める者
(費用弁償)
第14条 団員が前条第4項及び第5項に規定する出動報酬を支給する職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第54号)に規定する額とする。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例により支給する。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第22号)及び消防団員等公務災害補償条例等の施行に関する規則(平成17年高知県市町村総合事務組合規則第17号)を適用する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第23号)及び高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成17年高知県市町村総合事務組合規則第20号)を適用する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行時における団長については、大方町消防団長及び佐賀町消防団長の互選により選出し、町長職務執行者が任命するものとする。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成19年6月22日条例第289号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役の刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。