○黒潮町漁港管理条例
平成18年3月20日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、必要な場合は、維持運営計画(公害防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失、損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港の区域内の指定)
第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の堀削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
4 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを告示しなければならない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第6条 町長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に碇泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舶(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第7条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停係泊(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)禁止区域においては、停係泊(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命の救助をするとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第9条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第10条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第14条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が告示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、町長が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第17条 甲種漁港施設を使用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料により算出された合計額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。
2 使用料又は占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料又は占用料を減額し、又は免除し、又は分納させることができる。
4 既に納付された使用料又は占用料は、還付しない。ただし、町長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第18条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による土砂採取又は占用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料により算出された合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第19条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第22条 町長は、甲種漁港施設の管理に関する業務の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第9条の規定による町長の命令に従わない者
(詐欺その他不正な行為による過料)
第25条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第26条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
1 漁港施設の使用料(第14条第1項第1号の規定により町長が指定する施設を除く。)
漁港施設名 | 目的 | 単位 | 計算単位当たり使用料 | 備考 | |
基準 | 使用料 | ||||
|
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| 円 |
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係留施設(岸壁、桟橋及び物揚場) | 定期運航の船舶の係留 | トン当たり | 月額 | 15 |
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| 定期運航以外の船舶の係留 | トン当たり | 日額 | 2 |
|
2 漁港施設の使用料(第14条第1項第1号の規定により町長が指定する施設に限る。)
漁港施設名 | 使用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たり使用料 | 備考 | ||
基準 | 使用料 | |||||
|
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|
| 円 |
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係留施設 | 係船環及び係船柱 | 船舶の係留 | 1隻の船長が6m未満のもの | 月額 | 2,800 |
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1隻の船長が6m以上のもの | 〃 | 3,400 |
|
3 漁港施設の使用料(第15条第2項の規定により町長が指定する施設及び維持運営計画において指示された施設に限る。)
漁港施設名 | 使用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たり使用料 | 備考 | ||
基準 | 使用料 | |||||
|
|
|
|
| 円 |
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係留施設 | 係船環及び係船柱 | 船舶の係留 | 1隻の船長が6m未満のもの | 日額 | 100 |
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1隻の船長が6m以上のもの | 〃 | 120 |
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4 漁港施設の占用料
目的 | 単位 | 計算単位当たり占用料 | 備考 | ||
基準 | 占用料 | ||||
|
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| 円 |
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法第3条に掲げる漁港施設の設置 |
| 1平方メートル | 月額 | 15 |
|
上記の施設に類する施設の設置 |
| 〃 | 〃 | 20 |
|
軌条の設置 |
| 1メートル | 〃 | 10 |
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起重機の設置 |
| 1平方メートル | 月額 | 15 | 行動範囲をもって平面積とする。 |
管類の設置 |
| 〃 | 年額 | 20 | 外径が30cmを超えるものについては、左の額に30cmを超える外径が30cmを増すごとに20円を加算する。 |
電柱及び鉄柱類の設置 |
| 1本 | 〃 | 180 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本とし、鉄塔は電柱3本として計算する。 |
広告物類の設置 | 標識及び旗竿類 | 〃 | 月額 | 40 |
|
看板及び広告板 | 板面1平方メートル | 年額 | 500 |
| |
上空占用 | 電線及びワイヤー類 | 1メートル | 〃 | 20 |
|
その他の工作物 | 1平方メートル | 〃 | 40 |
| |
養殖又は養殖場 |
| 〃 | 〃 | 2 |
|
その他の工作物 |
| 〃 | 〃 | 24 |
|
備考
1 使用料の計算単位を月額で定めたもので使用期間が1月に満たないものは1月として計算するものとし、使用料の計算単位を1日で定めたもので使用期間が1日に満たないものは1日として計算する。
2 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。
3 使用又は占用の面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。
5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第2(第18条関係)
1 占用料
目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 備考 | ||
基準 | 金額 | ||||
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| 円 |
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法第3条に掲げる漁港施設の設置(係船くい、係船浮標及び泊地を除く。) |
| 1平方メートル | 年額 | 50 |
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上記の施設に類する施設の設置 |
| 〃 | 〃 | 70 |
|
軌条の設置 |
| 1メートル | 〃 | 120 |
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起重機の設置 |
| 1平方メートル | 〃 | 50 | 起重機は、行動範囲をもって平面積とする。 |
管類の設置 |
| 1メートル | 〃 | 20 | 外径が30cmを超えるものについては、左の額に30cmを超える外径が30cmを増すごとに20円を加算する。 |
電柱及び鉄柱類の設置 |
| 1本 | 〃 | 180 | 支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本とし、鉄塔は電柱3本として計算する。 |
広告物類の設置 | 標識及び旗竿類 | 1本 | 〃 | 480 |
|
看板及び広告板 | 板面1平方メートル | 〃 | 500 |
| |
上空占用 | 電線及びワイヤー類 | 1メートル | 〃 | 20 |
|
その他の工作物 | 1平方メートル | 〃 | 40 |
| |
養殖又は養殖場 |
| 〃 | 〃 | 2 |
|
機械類の設置 |
| 〃 | 〃 | 50 |
|
船渠 |
| 〃 | 〃 | 30 |
|
係船くい又は浮標 |
| 1本 | 〃 | 100 |
|
その他の工作物 |
| 1平方メートル | 〃 | 7 | 遊魚船、ボート、貯木場、作業いかだ及び通路橋 |
備考
1 この表に掲げる以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難い場合は、その都度決める。
2 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用の終る日の属する月までの月割計算によるものとする。
3 占用の面積及び占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。
5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
2 土砂採取料
区分 | 単位 | 料金 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
砂 | 〃 | 90 |
かきこみ砂利 | 〃 | 90 |
砂利 | 〃 | 120 |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 〃 | 90 |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 〃 | 90 |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20 |
〃 (控え40センチメートル以内のもの) | 〃 | 30 |
〃 (控え60センチメートル以内のもの) | 〃 | 45 |
〃 (控え60センチメートルを超えるもの) | 〃 | 60 |
特殊石(1立方メートル) | 〃 | 3,000 |
備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては、1占用料の備考(第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、備考2中「占用料」とあるのは、「土砂採取料」と読み替えるものとする。