○黒潮町農業近代化資金等利子補給要領

平成18年3月20日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町農業近代化資金等利子補給要綱(平成18年黒潮町告示第43号)の規定に基づき、町が農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に定められた資金(以下「資金」という。)に対して行う利子補給補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる資金の種類)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 養豚経営に要する資金

ア 畜舎の造成に必要な資金

イ 豚の購入に必要な資金

ウ 糞尿処理施設に要する資金

(2) 果樹の植栽等に要する資金

ア 貯水槽、索道、かん水施設、処理加工施設、貯蔵施設、病害虫等防除施設等に必要な資金

イ 揚、排水用器具、病害虫等防除用器具の取得に要する資金

ウ 果樹の植栽に要する資金

(3) 施設そ莱園芸経営に要する資金

ア 施設材料購入に要する資金

イ 病害虫防除器具の購入及び揚灌水施設器具取付けに要する資金

ウ 暖房装置器具の購入に必要な資金

(4) 和牛及び酪農経営に要する資金

ア 畜舎の造成に必要な資金

イ 牛の購入に必要な資金

ウ 糞尿処理施設に要する資金

(5) 養鶏経営に要する資金

ア 鶏舎の造成に必要な資金

イ 鶏糞処理施設に要する資金

(6) 養蚕経営に要する資金

蚕舎(室)内部施設、養蚕用機具、運搬用機具取得及び桑の植栽又は育成に要する資金

(7) 農産物加工に要する資金

農産物加工施設、運搬用加工に必要な機具の取得に要する資金

(8) 養まん経営に要する資金

養殖施設資金

(9) 菌茸類栽培に要する資金

菌茸類栽培施設及び運搬用機具の取得に要する資金

(10) 転作推進に要する資金

高知県稲作転換特別対策資金利子補給要綱に基づき貸付決定のあった転作推進に要する資金

(利子補給承認申請の提出及び承認)

第3条 前条の資金の利子補給を受けようとする農協等(次項において「申請者」という。)は、農業近代化資金等利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第4条 農協等が利子補給補助金の交付を申請しようとするときは、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、次の書類を翌年の3月25日までに町長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金等利子補給補助金交付申請書(様式第3号)

(2) 農業近代化資金等利子補給補助金計算書(様式第4号)

(利子補給補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利子補給補助金の額を農協等に通知し、利子補給補助金を交付する。

(農協等の義務)

第6条 農協等は、当該利子補給補助金に関する収入並びに支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、年度の翌会計年度から5箇年間これを保管しなければならない。

(利子補給補助金の返還等)

第7条 町長は、第2条の資金を借り入れた者及び農協等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令に違反した場合

(2) 当該資金を目的外に使用した場合

(3) 提出書類に虚偽の記載をし、不正行為のあった場合

(書類等の検査報告)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、農協等の関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金等利子補給規則(昭和58年佐賀町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町農業近代化資金等利子補給要領

平成18年3月20日 訓令第73号

(平成18年3月20日施行)