○黒潮町営大方地区共同墓地設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第145号

(設置)

第1条 町は、町民の生活環境及び環境衛生の整備、向上を図るため、黒潮町営大方地区共同墓地(以下「共同墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同墓地の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

黒潮町上川口西共同墓地

黒潮町上川口字六地蔵谷1117―2

黒潮町上川口字六地蔵谷1119―2

黒潮町上川口字六地蔵谷1120―3

黒潮町出口共同墓地

黒潮町出口字笹山482―1~482―3

黒潮町出口字笹山486

黒潮町出口字笹山493~505

黒潮町芝共同墓地

黒潮町入野字上房6175

黒潮町入野字大池ノ上6151

黒潮町錦野共同墓地

黒潮町入野字西炭所6583、6584、5358

黒潮町入野字奥西川5359~5363

黒潮町入野字北エケ5725―イ~5726―ハ、5727、5728、5730―イ、5730―ロ、6606、6607、5731―イ~5731―ハ、6609

黒潮町浮津共同墓地

黒潮町浮鞭字国帰坂3471

(利用の許可)

第3条 共同墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 共同墓地の使用料は、別に定める。

(施設の維持管理)

第5条 共同墓地の施設に係る維持管理及び運営に関する経費は、原則として利用者の負担とする。

(利用の取消し及び制限)

第6条 町長は、共同墓地の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 他の利用者の利用を著しく妨げる行為をしたとき。

(3) 許可を受けた共同墓地を目的外に利用し、その利用権を他に譲渡し、又は転貸したとき。

2 前項に規定する処分により利用者が被った損害については、町は一切その責めを負わない。

(共同墓地の返還)

第7条 利用者は、共同墓地の利用を取りやめた場合又は前条の規定により利用を取り消された場合には、町長の指示するところにより、共同墓地を速やかに返還しなければならない。

(利用者の管理義務)

第8条 利用者は、共同墓地を利用するに当たっては、清掃美化に努め、維持管理をしなければならない。

(共同墓地の業務委託)

第9条 町長は、共同墓地の清掃等については、業務委託をすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町営共同墓地設置及び管理に関する条例(平成5年大方町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第243号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町営大方地区共同墓地設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第145号

(令和4年12月16日施行)