○黒潮町生ごみ処理器奨励費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、黒潮町生ごみ処理器奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め、補助金に係る予算の執行の適正を期するとともに、生ごみの減量化及び快適な生活環境保全を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町は、町民が家庭用の生ごみ処理器の購入に要する費用に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付を受ける者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町民であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助の対象及び補助率は、次の表のとおりとする。
事業 | 補助対象 | 補助率 | 備考 |
生ごみ処理器 奨励事業 (コンポスター) | 生ごみ処理器購入に対する経費 | 購入価格 1個当たり上限2,500円(100円未満切捨て) | 1世帯2個までとする。 |
生ごみ処理器 奨励事業 (EMぼかしボックス) | 購入価格 1個当たり上限1,000円(100円未満切捨て) | 1世帯2個までとする。 | |
生ごみ処理器 奨励事業 (電気式) | 購入価格×0.3 1,000円未満切捨て 上限1万5,000円 | 1世帯1個までとする。 |
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、黒潮町生ごみ処理器奨励費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生ごみ処理器(電気式)については、3年以上継続して使用すること。
(2) 生ごみ処理器(電気式)について、補助金の交付を受けて3年以内に使用できなくなった場合は、生ごみ処理器(電気式)使用不能届(様式第2号)により町長に届け出ること。
(交付の決定及び通知等)
第7条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(実績報告等)
第8条 黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第11条第1項に規定する補助金に係る実績報告は、申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第12条に規定する補助金の確定は、前条第1項の決定によりなされたものとみなす。
3 規則第12条に規定する補助金の確定通知は、前条第2項の通知によりなされたものとみなす。
2 町長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、不正の手段により補助金を受けていることが判明した場合は、既に交付した補助金の全額を返還させるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号9)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |