○黒潮町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業又は黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱(平成28年黒潮町告示第11号)第2条第2号に規定する訪問型生活支援特化サービス(以下「訪問介護等」という。)のサービスを利用する低所得者に対して、利用者負担額の軽減をすることにより、介護保険の円滑な実施を図り、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用者負担の軽減対象者)
第2条 利用者負担の軽減を受ける対象者は、町の認定を受けた法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者を含む世帯の収入金額(非課税収入を含む。)の合計が年間120万円以下の者であって、生活保護受給者を除くものとする。
(1) 住民基本台帳上の世帯
(2) 健康保険において当該居宅要介護等被保険者を被扶養者としている被保険者
(3) 当該居宅要介護等被保険者を基礎として税法上の配偶者控除又は扶養控除を受けている者
(軽減の申請)
第3条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町訪問介護利用者負担額減額認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から起算するものとし、その有効期限は申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月、5月、6月及び7月である場合は当年度)の7月31日までとする。
(軽減する額等)
第6条 前条の認定証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が訪問介護等を利用する際の負担は、通常10パーセントの利用者負担を5パーセントに軽減するものとする。
(他の制度との適用関係)
第7条 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度による給付は、この告示に基づく軽減に優先して適用するものとする。
(訪問介護等の事業者と町との間における受領委任払い契約等)
第8条 代理受領により行う訪問介護等の事業者(以下「事業者」という。)は、町長との間に、黒潮町訪問介護利用者負担額軽減措置に係る軽減額(以下「軽減額」という。)の支払に関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結するものとする。
(事業者と利用者との間における受領委任等)
第9条 事業者に軽減額の支給申請及び受領について委任する利用者は、訪問介護等のサービスを受ける際に、軽減額の支給申請及び受領に関する委任状(様式第4号)を提出するとともに、事業者に対し、認定証を提示することで利用者負担の軽減を受けるものとする。
2 償還払いにより軽減額の支給を受ける利用者は、黒潮町訪問介護利用者負担軽減額支給申請書(様式第6号)に領収書又はその写しを添付して町長に申請するものとする。
(軽減額の支給決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、支給又は不支給の決定をしなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年大方町訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日告示第117号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月28日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第79号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。