○黒潮町国民健康保険世帯主取扱要領
平成18年3月20日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯主の変更の届出につき、擬制世帯主の同意があるとき。
(2) 擬制世帯主が世帯主の変更の届出日までの国民健康保険税を完納しているとき。
(3) 擬制世帯主の代わりに世帯主になろうとする被保険者に、国民健康保険税の納付義務及び国民健康保険法に定める届出義務の確実な履行が見込めるとき。
(職権による世帯主の変更)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で世帯主を変更することができる。
(1) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険税を納期限までに納めなかったとき。
(2) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険法に定める届出義務の履行を怠ったとき。
(3) 擬制世帯主であった者が、国民健康保険の被保険者となったとき。
(世帯主の変更の制限)
第4条 前条の規定により世帯主の変更をされた場合にあっては、その年度内は世帯主の変更を届け出ることはできない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年9月27日訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年11月22日訓令第19号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。