○黒潮町人権施策推進委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第54号
(設置)
第1条 全ての人々がそれぞれ1人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会実現を目指し、人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、黒潮町人権施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 黒潮町人権施策総合計画の策定・推進に関すること。
(2) 人権侵害及び救済に関すること。
(3) その他人権施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 幹事
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 副委員長は、副町長をもって充てる。
4 幹事は、別表に掲げる職にある者を充てる。
(職務)
第4条 委員長は、推進委員会の事務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進委員会の事務に参画する。
(事務局)
第5条 推進委員会の事務を処理するため、推進委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置く。
3 事務局は総務課、住民課、地域住民課及び教育委員会事務局の職員をもって充てる。
4 事務局の職員は、職員のうちから委員長が任命する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月20日訓令第103号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第138号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町人権施策推進委員会設置規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日訓令第20号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
幹事 教育長 議会事務局長 総務課長 企画調整室長 教育次長 地域住民課長 まちづくり課長 建設課長 産業推進室長 農業振興課長 海洋森林課長 住民課長 健康福祉課長 情報防災課長 会計管理者 環境政策室長 |