○黒潮町立町民館設置条例

平成18年3月20日

条例第123号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、町に黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立大方町民館

黒潮町入野833番地1

黒潮町立佐賀町民館

黒潮町佐賀2995番地40

(事業種目)

第3条 町民館は、別に定める事業を実施するものとする。

(町民館運営審議会)

第4条 町民館に関する重要事項を調査、審議するため、黒潮町立町民館運営審議会を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立町民館設置条例(昭和46年大方町条例第11号)又は佐賀町民館設置条例(昭和45年佐賀町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町立町民館設置条例

平成18年3月20日 条例第123号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第123号