○黒潮町一時保育事業実施要綱
平成18年3月20日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童について、専業主婦等の育児疲れの解消、急病や勤務形態の多様化等に伴う保護者の一時的な保育需要に弾力的に対応するため、この訓令に基づき黒潮町一時保育事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(対象児童)
第2条 対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育を利用していない町に住所を有する生後6箇月から就学前までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病や入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消やその他の理由により、一時的に保育が必要となる児童
2 町長は、町外に住所を有する児童が、次に掲げる事由により一時的に町内に居住することとなった場合で、かつ、保育に欠ける環境にあると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、事業の対象とすることができる。
(1) 保護者が親族の傷病等に伴う看護又は介護に従事する場合
(2) 出産、傷病等に伴い、保護者が里帰り又は入院若しくは療養する場合
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要と認める場合
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、別表のとおりとする。
(保育時間及び利用日数)
第4条 保育時間は実施施設が定める保育時間とし、利用日数は月14日以内とする。
(保育内容)
第5条 保育内容は、実施施設の保育指針に沿って行うものとし、この事業対象児童のみでの混合保育を原則としながら、実施施設の児童と交流保育を行うことができるものとする。
(利用登録及び申込み)
第6条 この事業を希望する児童の保護者は、あらかじめ一時保育利用登録申請書(様式第1号)により町長に利用の登録申請を行うものとする。
2 この事業を利用するときは、利用する日の3日前(休園日を除く。)までに利用の事前確認を行い、利用日に一時保育利用申込書(様式第2号)に記載し、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急性が極めて高い等の理由により、事前に一時保育利用登録申請及び一時保育の利用申込みができないものと認められる場合は、利用日までに手続を行うことができるものとする。
(1) 申込み理由が対象児童に該当しているか。
(2) 利用希望児童が感染性疾患を有していないか。
(1) 保育所の運営に支障を来さないか。
(2) 利用理由が対象児童に該当しているか。
(3) 利用希望児童が感染性疾患を有していないか。
(4) 受入定員を超えていないか。
(登録期間)
第8条 登録期間は、利用を承諾した日から当該年度の3月31日までとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大方町一時保育事業実施要綱(平成17年大方町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月24日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日訓令第1号2)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
実施施設
実施施設 |
黒潮町立大方中央保育所 黒潮町立佐賀保育所 |