○黒潮町文化財保護に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第29号

(組織)

第1条 黒潮町文化財保護条例(平成18年黒潮町条例第104号。以下「条例」という。)第4条の規定による黒潮町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員8人以内をもって組織する。

(委嘱)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、識見を有する者のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、その欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(役員)

第4条 審議会は、委員の互選により、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、審議会の会務を処理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(任務)

第5条 審議会の会議は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査、審議し、かつ、これらの事項に関し、必要と認める事項を教育委員会に建議する。

(議決)

第6条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 審議会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(費用弁償)

第8条 委員の旅費は、黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第54号)の規定に準じて支給することができる。

(変更の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定文化財の所在の場所(新旧の別)

(4) 指定文化財の所有者の氏名又は名称及び住所(新旧の別)

(5) 変更年月日

(6) 変更の事由

(7) その他参考となるべき事項

2 指定文化財の修理又は出品のため、その所在を変更する場合は、前項の届出を要しない。

(滅失、損傷等の届出)

第10条 条例第11条の規定による指定文化財が滅失し、又は毀損したときの届出書面には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 滅失又は毀損の日時及び場所

(6) 滅失し、又は毀損した当時における管理状況

(7) 滅失又は毀損の原因並びに毀損の場合はその箇所及び程度

(8) 滅失又は毀損の事実を知った日

(9) その他参考となるべき事項

(現状変更の許可)

第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 史跡、名勝、記念物の種別、名称及び所在地

(2) 指定年月日

(3) 所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所

(4) 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下これを「現状変更等」という。)を必要とする理由

(5) 現状変更等により及ぼされる指定文化財への影響に関する事項

(6) 着手及び終了の予定時期

(7) 現状変更等をしようとする地域の地番

(8) 現状変更等に係る工事の施行者の氏名又は名称及び住所

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計、仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする地域のキャビネ型写真

(3) 許可申請書が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

3 許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す実測図及びキャビネ型写真を添えて終了の日から30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町文化財保護に関する規則(昭和49年佐賀町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町文化財保護に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)