○黒潮町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第21条の規定に基づき、町内における社会体育振興策の一環として町立学校の体育、スポーツ施設(以下「学校スポーツ施設」という。)を学校教育に支障のない限り開放し、スポーツグループの健全な余暇利用の場として提供し、体力づくりとレクリエーション活動に資することを目的とする。
(開放時間)
第2条 学校スポーツ施設の開放時間は、別表のとおりとする。
(使用の対象者)
第3条 学校スポーツ施設の使用者は、原則として地域又は職域におけるスポーツグループで責任者の明確なものとする。
(使用の手続)
第4条 学校スポーツ施設の開放を受け、使用しようとする者は、学校スポーツ施設使用申請書(別記様式)により原則として使用日の7日前までに黒潮町教育委員会事務局を経由して使用をしようとする学校スポーツ施設の学校長に申請を行い、学校長の許可を受けるものとする。ただし、休校施設については、教育長の許可を受けるものとする。
2 前項の申請を受けた学校長又は教育長は、速やかに審査を行い、使用の許可の可否を決定し、その結果を学校スポーツ施設使用申請書により黒潮町教育委員会事務局を経由して当該申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 前条の規定により学校スポーツ施設の使用の許可を受けた者は、学校スポーツ施設の使用料を無料とする。ただし、体育館の照明施設を使用する場合は、学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例(平成18年黒潮町条例第101号)第3条に規定する照明施設等の使用料を納付しなければならない。ただし、児童・生徒が使用する場合は、この限りでない。
2 前項の使用料は、使用する月の翌月末までに納付しなければならない。
(使用の中止)
第6条 学校教育上又は学校管理上、教育長が開放校における学校スポーツ施設の開放を中止する場合は、この旨を当該学校に掲示するとともに使用申請団体に周知するものとする。
(責任の所在)
第7条 学校スポーツ施設の使用時における事故の責任については、使用者が負うものとする。
2 使用者が施設、設備の使用に当たって損害を与えた場合は、届出をするとともに、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(開放施設の管理及び責任者の設置)
第8条 学校スポーツ施設開放時における管理は、教育長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長において、直接管理が困難な地域については、開放校の校長と協議の上開放責任者を依頼することができる。
(開放責任者の職務)
第9条 前条第2項の規定による開放責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 開放時の施設管理に当たること。
(2) 使用者が第7条第2項の規定に該当する行為のあった場合は、学校長(休校施設にあっては教育長)に連絡し、適切な指示を受けること。
(3) 使用者の責めに帰すべき事故があった場合は、事実を確認するにとどめ、教育長に報告すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設開放について必要な事項は、黒潮町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の使用の対象者から適用するものとする。
附則(令和6年9月27日教育委員会規則第8号)
(施行日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
校庭 | 土曜日・日曜日、祝日、長期休業日 | 9時00分から21時30分まで |
平日 | 終学時から21時30分まで | |
体育館 (武道場) | 土曜日・日曜日、祝日、長期休業日 | 9時00分から21時30分まで |
平日 | 18時00分から21時30分まで |